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当事務所報酬規程

一般民事事件

弁護士法人高瀬総合法律事務所においては、一般民事事件における着手金、
報酬金は原則として、以下の通り、経済的利益を基準として決定することとしております。

例えば、金1000万円の請求事件の場合には、
着手金は、1000万×0.05+90,000=金59万円を基準として
増減額されることになります。

経済的利益

事件によって得られる利益。
目的としている利益のことを言います。
例えば、金1000万円の請求事件であれば、経済的利益は金1000万円となります。

経済的利益が算定不能な場合には、これを金800万円とします。

着手金

事件の依頼を受ける際に申し受けることになる費用です。

報酬金

依頼者の意思に沿った形で事件終了した場合に申し受けることになる費用です。
例えば、訴訟において全面勝訴した場合には、経済的利益は満額発生することになります。
逆に、全面敗訴した場合には、報酬金は発生しません。
一部勝訴(一部敗訴)では、勝訴した額が経済的利益となります。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+90,000円10%+180,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+690,000円6%+1,380,000円
3億円を超える場合2%+3,690,000円4%+7,380,000円
  • 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
  • 訴訟事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、上記にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
  • 着手金・報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

遺産分割事件

着手金

遺産総額着手金
4000万円未満の事件金30万円~40万円
4000万円以上、6000万円未満金40万円~60万円
6000万円以上、1億円未満金50万円~70万円
1億円以上ご相談の上、お見積りいたします。

※事件の難易度や相続人の数によって増減することがあります。

報酬金

遺産分割によって実際に得た財産(代償金を支払った場合は得た財産から
代償金額を控除した価額)の2分の1を成果金額として、以下の報酬基準で算定します。

成果金額着手金
300万円以下の場合成果金額×16%
300万円以上、3000万円以下の場合成果金額×10%+18万円
3000万円以上、3億円以下の場合成果金額×6%+138万円
  • 算定不能な財産は金800万円とします。
  • 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
  • 着手金・報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

遺留分減殺請求事件

原則として一般民事事件における着手金、報酬金と同様となります。

  • 算定不能な財産は金800万円とします。
  • 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
  • 着手金・報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

任意整理事件

着手金1社当たり金2万円
報酬金1社当たり金2万円+圧縮額×10%+過払金回収額×20%
  • 過払金を回収するために別途訴訟提起をする場合でも着手金は発生しません。
  • また、訴訟外の和解で紛争解決できないために訴訟提起をした結果、過払金を回収できた場合でも報酬金算定は上記基準によります。
  • 上記報酬金には、過払金が発生せず、圧縮後の残債務を分割払いする内容の和解を成立させた場合の報酬が含まれます。
  • 着手金・報酬金の他、別途実費(消費者金融宛の郵券代、裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

破産申立事件

原則として手数料制とします。

(1)個人破産申立

金30万円

但し、自営業者の場合は下記の法人破産申立に準じることとし、
事案内容に応じて調整致します。
手数料の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

(2)法人破産申立

負債総額金手数料
5000万円まで金80万円
1億円まで金100万円
5億円まで金200万円
  • 法人代表者の個人破産申立は別途手数料が発生し、
    原則として個人破産申立の手数料に準じるものとします。
  • 手数料の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

民事再生申立事件

原則として手数料制とします。

(1)個人民事再生申立

住宅ローンがない場合金40万円
住宅ローンがある場合金50万円

(2)法人民事再生申立

別途協議によります。

離婚事件

着手金金30万円~金50万円
報酬金金30万円~金50万円
  • 上記は離婚及び親権の定めに関するものであり、養育費を定めた場合には別途報酬金が発生する場合があります。
  • 財産分与、慰謝料を請求する場合には、請求金額を経済的利益として、
    「1.一般民事事件」に定めた基準により着手金・報酬金が別途発生します。
  • 調停申立から受任し、調停不成立となり引き続き訴訟事件となった場合には、
    別途協議の上で調停の報酬金、訴訟の着手金・報酬金を決定するものとします。
  • 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
  • 着手金、報酬金の他、別途実費(裁判所に収める印紙代、郵券代等)は発生致します。

刑事事件

着手金金30万円~金50万円
報酬金金30万円~金50万円
  • 保釈申立等をする場合には別途手数料が発生致します。
  • 上記の着手金及び報酬金は、事件の内容により、
    相当程度(30%を目安とします)の範囲内で増減額することができます。
  • 着手金、報酬金の他、別途実費(記録謄写費用等)は発生致します。

※なお、1~8全ての事件について、一旦ご依頼いただいた後に、
ご依頼者様からの解約により中途解約となった場合は、着手金のご返還はいたしません。
なお、解約につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

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