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あらゆる業種の中小企業のお悩みを解消、強みを活かすノウハウの蓄積があります
積立型着手金
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積立型着手金

こんなお悩みはありませんか?

  • 顧問契約は高い、料金が不明確
  • 顧問契約のメリットが分からない
  • 顧問契約でどこまで行ってくれるのか分からない

そんなお悩みにお答えして、
万が一の場合に備えたお得に

顧問料
お金が無駄にならないから安心!

※本プランは、月額5万円からのご契約となります。

契約書作成(修正)実績1,000件以上!
あなたの会社を守る!
だから取引前の契約書は最重要!
そんなお悩み

高瀬総合法律事務所の
弁護士顧問契約
が解決します

中小企業の請負契約や委託契約など、企業間の契約書は高瀬総合法律事務所にお任せください。
皆さんのお悩みを解決いたします。

弁護士顧問契約の内容料金

顧問契約の料金を抑えたい方は、ライトプランがおすすめです。

10%OFF
ライトプラン月額顧問料 30,000円(税別)
  • 契約書作成(修正)等 月2回
  • トラブル発生時の相談予約など優先対応
  • HP等での顧問弁護士表示
  • 事務所・電話での無料法律相談 月3回
  • メール・FAX・チャットワークでの法律相談 月3回
  • 他の専門家紹介

お金が無駄に
ならないから安心!

お金が無駄にならない

高瀬総合法律事務所の弁護士顧問契約は
積立型着手金転用タイプです!

顧問契約をしても特に何も相談することがない。でも、万が一のために顧問弁護士はつけておきたい。このようなお客様のニーズにお応えするために、積立型着手金転用タイプの顧問料プランを開始することにいたしました。

※本プランは、月額5万円からのご契約となります。

誰に相談したらいいかわからない
お悩みを解決します!

NEWOPEN首都圏のご相談にますます便利
東京オフィスがOPENしました!

【東京オフィス】
所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-20-3
西新宿髙木ビル720
電話番号 03-3344-6155
FAX 050-3588-6358
アクセス J R線「新宿」駅 南口 徒歩7分
都営地下鉄大江戸線「新宿駅」徒歩1分

ぜひお気軽にお立ち寄りください

高瀬総合法律事務所は企業間の
あらゆる契約書作成(修正)に対応致します!

企業間取引における主な契約書の種類

  • 1. 売買契約書
  • 2. 賃貸借契約書
  • 3. 請負契約書
  • 4. 委任契約書
  • 5. 秘密保持契約書(NDA)
  • 6. 雇用契約書
  • 7. 労働者派遣契約書
  • 8. 保証契約書
  • 9. ライセンス契約書
ちょっと待って!契約は慎重に!
その契約が、あなたの会社を、あなたを窮地に陥れるかもしれません!
法的問題の相談解決比率

リーガルチェックに伴う契約書の
作成・修正が52%

顧問弁護士等に相談(複数内容、複数回答)、解決事例のうち、リーガルチェックに伴う契約書の作成・修正が52%と最も多く、他についても、債権保全・改修、クレーム対策、M&A、知的財産権など契約の内容さえしっかり確認しておけば、あわてる必要が無いものも少なくありません。社外取引だけではなく、 社内における雇用契約についても、契約の内容一つで大きなトラブルになる場合があります。

契約書を作成しない理由
ワースト5
第1位

あの会社とは長年の付き合いだから揉めることはないだろうと思った。

第2位

大手企業との取引だからトラブルになることはないだろうと思った。

第3位

契約書を作るほど大きな取引じゃないから良いだろうと思った。

第4位

どのような内容で契約書を作ればよいのか分からず面倒くさかった。

第5位

契約書を作成すると、相手企業を信用していないように感じられてしまうのではないかと思った。

契約書が
あなたの会社とあなたを守ります

事前にしっかりと取り決めを書面にして合意することは、自社にとって武器となるだけでなく相手方から理不尽な請求をされるリスクを回避するための盾となるのです。お互いの信頼関係を保ち、健全な取引をするためには契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。

起こってしまった
問題には「対処」しかできない
だから未然に防ぐ「予防法務」が大切!
高瀬総合法律事務所が
あなたの会社のリスクを回避します!

顧問料
お金が無駄にならないから安心!

※本プランは、月額5万円からのご契約となります。

リーガルチェック
契約書の作成・修正の流れ

まずはお気軽に電話、メール、どんな方法でもご都合のよいご連絡手段でご相談ください。

ご相談の際には、どのような取引をお考えか、簡単で良いのでイメージをお伝えください。その際に、既に先方から契約書案を提示されている場合は、お知らせください。特に、Wordファイルでお送りいただけると、その後の契約書作成、チェックのやり取りがスムーズに行えるため、推奨いたします。

ご相談後、1週間程度の納期にて最初の案(ドラフト)をメール等にてお送りします。ご確認後、社内、取引先との間でご検討ください。再修正も承ります。

リーガルチェック
契約書の作成・修正に関するQ&A

Q契約書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。
まず、法律では決まっていませんので、契約書を作成する義務はありません。しかし、契約書は自らを守る盾となりいざという時に味方になってくれる武器となります。大手企業は例外なく契約書を作成していますが、以上述べた理由から必要があるので契約書を作成しているといえます。
Q基本契約書と個別契約書とはどのように違うのでしょうか。
一回きりではなく何回も何年にわたって同じような取引を会社同士で行う場合で、毎回少しずつ契約内容や取引条件が異なる場合、すべての取引に共通する項目について取り決めをするのが基本契約書となり、個別契約書は都度、覚書や受発注書等で簡略化することもありますが、契約ごとに異なることについてのみ取り交わしをするものとなります。
Q契約書には捺印をしないと無効でしょうか。
原則として無効ではありません。また、実印でなければならないというものでもありません。特に昨今は電子契約も浸透してきており、印鑑の重要性が下がっているかもしれません。しかしながら、一方で、実印と印鑑証明書の効力は非常に強力ですので、いわゆる偽造、捏造対策にもなります。電子契約でない限りは捺印しておくにこしたことはないでしょう。

契約書に関するトラブルを全方位から
回避します

  • 技術契約
  • 特許関連
    (知的財産権)
  • M&A
  • 事業承継
  • 会社支配権紛争
  • 売掛金回収
  • 労務トラブル
  • 倒産
  • 下請法
  • 独禁法
  • 株主総会運営
  • 取締役に
    関する問題

etc..

リーガルチェックに伴う
契約書作成(修正)に関する
お客様の声

これまでは契約書作成、チェックを社内で担当を決めて任せていましたが、全てお任せすることで担当が必要なくなり、事業に集中する環境づくりの一助となり、生産性の向上にも繋がりました。

以前は他の法律事務所にお願いしていましたが、表面的なやり取りやひな形に近い契約書の提示を受けるだけでした。高瀬総合法律事務所は、自社の事業やビジネスモデルに踏み込み、今後の事業展開を理解した上で契約書作成、チェックをしてくれますので、出来上がった契約書に大変満足しています。

弁護士に相談するべき事柄なのか分からなくても気軽に相談しやすくすぐに回答してもらえるので助かります。決断に必要なレスポンスをスピーディーに行えるようになり、事業スピードそのものが早くなったと思います。

英語の契約書にも対応してもらえるため、高額な翻訳費用、弁護士費用の負担を必要とせず大変助かります。

だから安心!
高瀬総合法律事務所にお任せください!

顧問弁護士に依頼する7つのメリット

MERIT.1

貴社に寄り添ったご提案

日常的・継続的にお付き合いをするため会社の実情をどんな弁護士よりも把握しております。そのため、ご相談に対しても、必然、貴社にフィットした回答をご提供することができます。

MERIT.2

最優先で対応

ご相談、ご依頼がある場合には、最優先で対応いたします。「忙しい」などの理由でご依頼をお断りしたり、ご相談日を遅らせたりすることもございません。

MERIT.3

弁護士費用が安くなる

顧問契約により弁護士費用が安くなりますし、顧問料は必要経費として損金処理できますので、様々な点で経済的メリットもあります。

MERIT.4

ご家族・社員様のご相談もOK

貴社に関する案件はもちろんのこと、代表者のご家族、社員様、そのご家族、関連会社のご相談もお受けします。別途の顧問料のお支払いは必要ございません。

MERIT.5

貴社の信頼性の向上

顧問弁護士を備えていることをHPに表示する等して周知することで、貴社の内外の法務面・コンプライアンス面での強化が期待でき、貴社の信頼性の向上も図られます。

MERIT.6

経済・時間的にコスト削減

社内に法務部を設ける、又は、法務担当を置いて(本業以外の)時間を割かせるよりも、経済的時間的にコストを大幅に下げることができます。

MERIT.7

補助金・助成金制度をご案内

厚生労働省や経済産業が実施する各種補助金・助成金等の制度をご案内致します。 ※申請費用は成果報酬型で、採択された金額の10%となります。

高瀬総合法律事務所が選ばれる10の理由

REASON.1 弁理士登録,知的財産権に明るい

REASON.2 ロボット,AIなどの新技術にも対応

REASON.3 他社や支援機関と連携して販売開拓ルートも紹介可能

REASON.4 海外や大学との連携も紹介可能

REASON.5 経営者目線の弁護士

同じ経営者としての目線で法律問題を捉えています。働き方改革に反対です。中小企業が成長しやすい社会をつくるべき。当事務所はその屋台骨として経営者に一番近いところから支えていく存在であり続けたいと願っております。
中小企業の企業法務に特化した弁護士です。

REASON.6 経営者として知識が深い

代表弁護士自身、中小企業の経営者が学ぶ会にて7年間共に切磋琢磨してきました。

REASON.7 中小企業の顧問会社数60社以上の活動実績

顧問弁護士としての活動実績は100社を越え、共に学んできた経営者の仲間、先輩方と多くの交流をする中で、日々経営にかかわる法律相談を受けています。

REASON.8 契約書作成(修正)年間200件 累計1000件以上

契約書の作成(修正)、交渉へのノウハウを豊富に備えています。契約書作成(修正)は年間200件、これまでの累計1000件以上。強みを活かすノウハウの蓄積があります。

REASON.9 弁護士一丸となって中小企業を強くする

当事務所の社員弁護士は皆、毎日のように契約書の作成(修正)、交渉に携わっており、一丸となって中小企業を守り強くします。

REASON.10 平均年齢が若いためフットワークが軽い

代表を始めとして平均年齢が若いため、若いエネルギーに溢れフットワーク軽く一気呵成に事件に切り込みます。半面、敷居が高く相談しづらいというご心配もございません。

契約書修正イメージ

修正前

第9条〜修正前

修正後

第9条〜修正後

顧問契約までの流れ

step.1

問い合わせ

まずは、お電話又はメールにて問い合わせください。

step.1 images

step.2

面談

お会いして、又は、スカイプ・チャットワークなどで面談させていただきます。

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step.3

顧問契約書案の送付

顧問契約書案を郵送、又は、メールで送信いたします。

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step.4

正式な顧問契約書を郵送

顧問契約書案が問題の無い場合、正式な顧問契約書を製本化して郵送いたします。

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step.5

顧問契約開始

双方の調印後、その月から顧問契約開始となります。

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よくあるご質問

顧問契約をするとどのようなことをしてもらえるのですか?
優先的に電話やメールでの法律相談、契約書の作成(修正)などさまざまな法的サービスをいつでもお気軽にご依頼しやすくなります。
個人経営の会社や個人事業主でも顧問を依頼できますか?
もちろん喜んでお引受けいたします。顧問料や顧問契約の内容については、お気軽にお問い合わせください。
顧問料は経費として損金計上は可能でしょうか。
顧問弁護士への顧問料は全額損金として経費となりますので、顧問弁護士による法的なプロテクトを受けつつ節税にもなります。
契約書等の作成(修正)の期間はどの程度でしょうか。
通常は1週間程度ですが、お急ぎの場合は原則として納期を守るように対応いたします。
契約期間を教えて下さい。
顧問契約の期間は1年間となっております。ただし、ご要望に応じて最初の3ヶ月や6カ月程度の期間での契約「お試し契約」も可能です。
顧問契約が可能な企業の業種、地域に限定はあるでしょうか。
反社会的勢力に属する団体等を除いて業種に制限はございません。また、首都圏近郊でなくとも、顧問対応は可能ですし、スカイプ等による法律相談、ご面談もお受けしております。

お客様の声

トラブル対応が迅速だった

すぐに相談に乗ってくださり、トラブルの際も迅速に対応していただき、とても満足しております。

親身になって戦ってくれた

元従業員からの解雇無効の訴えに対し、親身になって戦っていただき、感謝しております。

対応分野の範囲が広くて助かる

弁護士の先生も多く、専門分野がいろいろあるので、範囲が広くてすごく助かります。

社内外のトラブルが格段に減った

顧問になっていただいてから就業規則や取引方法を見直していただき、社内外のトラブルが格段に減りました。顧問弁護士をつけるのはベストな経営判断だと思っています。

経営環境の変化にしっかり対応

変化の早い時代ですし、法改正を始めとした経営環境の変化にしっかりと寄り添い対応してくださり、不安なときの支えになっていただいております。

現場を理解したアドバイス

髙瀬弁護士は、企業経営者の会で学んでいることからか、相談に対して常にビジネスの現場を理解したリーガルアドバイスをしてくれます。スピーディーな適時適切な判断が求められる経営者としては本当に助かっています。

事務所概要

【東京オフィス】
所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-20-3
西新宿髙木ビル720
電話番号 03-3344-6155
FAX 050-3588-6358
アクセス J R線「新宿」駅 南口 徒歩7分
都営地下鉄大江戸線「新宿駅」徒歩1分
【神奈川オフィス】
所在地 〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10
中屋第2ビル2-E
電話番号 042-770-8611
アクセス JR横浜線・相模線「橋本駅」
京王相模原線「京王橋本駅」北口 徒歩5分
【ミーティングスペース】
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11
加瀬ビル88
電話番号 042-770-8611
アクセス JR横浜線・相模線「橋本駅」
京王相模原線「京王橋本駅」北口 徒歩5分

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