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高瀬総合法律事務所よりお知らせ |
このたび新宿に新たに弁護士2名が入所しました。 9月より名越健太弁護士、松村香穂弁護士2名が入所しました。企業法務や不動産に関する専門知識と経験を活かし、さらに多くの方々のお悩み解決のサポートをしてまいります。今後とも、高瀬総合法律事務所をよろしくお願い申し上げます。
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秋の味覚と法律 |
ブドウ |
フランス南東部の著名なワイン生産地「シャトーヌフ・デュ・パプ」には、
ブドウ畑を宇宙人から守るという目的のもと制定された、
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サーモン |
イングランド・ウェールズ・スコットランドでは、 |
キノコ |
北欧諸国では、公有地でも私有地でも、基本的に誰もがキノコ等の採集を自由に行う権利(「自然享受権」)があるそうです。 |
顧問弁護士をお探しなら企業法務に強い高瀬総合法律事務所へお任せ下さい |
事業承継と株式 会社法の基本 |
【株式併合】 前回お話しした、特別支配株主の株式売渡請求という制度は、 そこで、90%未満しか株式を保有していない場合は株式を集約できないかというとそうではありません。他にも株式併合というスキームを使って株式を100%にする方法もあります。 文章にすると若干複雑となりますので、話を本当に簡単にしますと、取得したい(排除したい)株式を1株未満にしてしまうのです。つまり、0.3とか0.7株にしてしまうのです。たとえば、1000株発行している株式会社において、200株保有している反対派がいます。そうすると、800対200となって、90%以上の株式を保有していないので特別支配株主の株式売渡請求の制度は使えません。そこで、250株を1株に併合してしまうのです。そうするとどうなるかというと、800株が3.2株となるのに対し、200株は0.8株となります。そうなると、0.8株は1株未満となってしまうので、株式として存在し得なくなるのです。存在し得なくなるとどうなるかというと、0.8株に相当するお金と引き換えに0.8株(旧200株)が消滅することになります。 以上の手続きを経て、200株は消滅し800株についてだけ株主として残る、ということになります。 今回お話しした、特別支配株主の株式売渡請求や株式併合といったスキームを使って反対派や行方不明の株式を排除することを「スクイーズアウト」といいます。具体的な説明や手続きはもう少し複雑ですが、このような手法があることを知っておくだけでも後々役に立つことがあるかもしれません。 ●「事業承継」の流れや課題ついてコラムはコチラ●もっと詳しく「事業承継」のページはコチラから |
新サービスとして、事業承継に繋がる 【社長の遺言サービス】を開始しました! |
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