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ハロウィン |
ハロウィンの季節が今年もやってきましたね。 秋のお彼岸、死者の日など含め、生者と死者の世界が繋がるとされる伝統行事がこの時季に集まっていることの文化人類学的意味も気になるところですが、 ちなみにジャックは、悪魔と取引をしたため天国にも地獄にも行けなくなり、憐れんだ悪魔から地獄の炎をもらってランタンに灯し、亡霊となって彷徨っている男です。 まず、銀行やコンビニなどの「フルフェイスヘルメット着用禁止」とされる場所へ、例のカボチャをかぶって立ち入る行為についてです。 そもそも、着用禁止の明示の有無を問わず、大部分の店舗では入口で「お客様ちょっと…」と止められることは確実でしょう。この場合、想定しうる反論は「これは携帯用非常食の野菜の皮であってヘルメットではない」となりますが、止めている趣旨は「顔を隠した怪しい奴は防犯のため立ち入らせない」というものであって材質は問題ではないと解されるため、ますます怪しいと思われるだけで意味のない反論です。 ここでゴネて無理やり入ろうものなら建造物侵入罪に問われますし、合わせ技で威力業務妨害罪も追加される可能性があります。更に、”trick or treat” 即ち「菓子をよこせ、さもなければ悪さをする」と申し向ければ、良くて恐喝未遂罪、下手すると強盗未遂罪に問われてもおかしくありません。 結論としては、絶対にやめましょう。 では、逆に、例のカボチャを「ヘルメット」として使用できるのか?という点について。
仮にこれを例のカボチャに適用した場合、 しかし、ジャックの顔を削った時点でハロウィンとの関連性はなくなりますし、腐敗による強度の低下・異臭の発生等も懸念される上、何より、野菜の皮に命を預けることは悪ノリで済む行為ではありません。 繰り返しますが、絶対にやめましょう。 |
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事業承継と株式 会社法の基本 |
弊所代表は中小企業の経営者が集まる会に10年以上所属し経営の話をたくさんしてきましたので、弁護士の知り合いよりも中小企業の経営者の友人、知人の数の方が圧倒的に多いのですが、その中でよく感じるのが、「経営者の皆さんは意外に株式のことをわかっていない。」ということです。 世の中数多の法律がありますが、その中で会社法は株式会社を経営する際に最も基本的で重要な法律です。そして、株式は言うまでもなく株式会社の基本中の基本ですから経営者が押さえておくべき最重要事項といっても過言ではありません。 そこで、今回は、中小企業の経営者の皆様に最低限押さえて欲しい株式のポイントをお話ししたいと思いますが、本記事では以下のことが分かります。
まず、1.株式とは何でしょうか。 そのため、2.株式を持っていると次のようなことができます。 少し長くなりましたので、次回は3.社長が株式を持っていないとどうなってしまうの? ●もっと詳しく「事業承継」のページはコチラから |
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