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#15
2023,11,28

  

TOKYO OFFICE WEBサイト公開のお知らせ

TOKYO OFFICE WEBサイトイメージ

このたび、高瀬総合法律事務所 TOKYO OFFICEのWEBサイトを公開しました。

TOKYO OFFICEでは東京都心である新宿において最先端の情報に接し、多様な規模や種類、IPO、M&A、知的財産権のような高い次元の案件に取り組み、企業の発展や問題解決に努めております。

TOKYO OFFICE WEBサイトでは挑戦し成長したい企業と、
これから先の企業経営に悩む皆様を後押しナビゲートする「企業経営ジャーニー」や
顧問弁護士契約ページを充実させて作成しました。

WEBサイトを通じて、お問い合わせやご相談を随時承っております。一つ一つの法的課題に丁寧に向き合い、企業様一社一社の発展のためのお手伝いができればと考えております。

高瀬総合法律事務所 TOKYO OFFICE WEBサイトはコチラ
読んでいるだけでちょっと面白い法律

真似してはいけない訴状

パスポートの更新のため久々に証明写真を撮ったのですが、その際、どの程度まで変顔をしてもセーフなのだろうか…とふと思ったのです。
そして、連想したのです。
訴状って、どの程度まで自由に書いてもセーフなのだろうか…と。

訴状の核となる記載事項は「誰が誰に対して何を理由にどのような請求をするのか」であり、その他の細かな記載事項も法令で決まっているのですが、
反面、「これを書いてはいけない」という明確なルールは特にありません(犯罪・不法行為になるようなものや倫理的にアウトなものは別ですが。)。
これを逆手に取って思いつくのが、略称の自由化です。

訴訟の書面では、例えば甲野太郎さんについて「以下『甲野』という。」、特定の建物について「以下『本件建物』という。」などと、読みやすいように以降の略称を設定することが多くあります。
そして、この「以下『●●』という。」の略称をどう設定するかは、基本的に個々の弁護士のセンスに委ねられているといっても過言ではなく、たとえ本名と全く異なる略称を用いたとしても、少なくとも法令に違反することはないはずです。
つまり、事件の種類に応じた略称の設定次第では、次のような想像の翼を広げすぎた訴状を作り出すことも、理論上は可能なはずです。

  • 相続人『カツ*』の共同相続人『サザ*』に対する被相続人『亡波*』の相続に係る遺留分侵害額請求訴訟(漫画系)
  • 夫『ロミオ』の妻『ジュリエット』に対する離婚請求訴訟(戯曲系)
  • 推定される父『光源氏』の子『薫』(法定代理人親権者母『女三宮』)に対する嫡出否認の訴え(古典系)
  • 被用者『犬』『猿』『雉』の使用者『桃太郎』に対する賃金支払請求訴訟(童話系)
  • 賃貸人『ハドソン夫人』の賃借人『ホームズ』に対する賃料増額請求訴訟(推理系)

…などと申しつつも、当然のことながら、これはあくまで思考実験です。
まかり間違って実際にこうした訴状を提出した場合、書記官から電話が来て「先生、誤記が少々見受けられるのですが、補正されますよね?」と凄まじい圧をかけられることが予想されます。
その上、裁判官からも(こいつは正気か?)と初っ端から全力で疑われるので、良いことはひとつもありません。

結局は真顔で証明写真を撮ったのと同じように、粛々と真面目に日々言葉を紡ぐのでした。

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事業承継と株式 会社法の基本

前回の続き3.社長が株式を持っていないとどうなってしまうの?からお話ししたいと思います。

結論から申し上げますと、3.社長は、過半数や3分の2以上の多数の株式を保有していないと、会社の重要事項を自由に決定できないということになるのです。

具体的には以下のような事態に陥ってしまいます。

  1. 自分の意思に関係なく解任されてしまう
  2. 逆に他の役員を自由に解任できない
  3. 同じように新陳代謝のため新たな役員を迎え入れることができない
  4. 事業拡大のため第三者割当増資(特定の人に株式を引き受けてもらい増資すること)を自由にできない
  5. 会社を売却することができない
  6. 逆に、上場したいのに売却派に阻まれて上場できない

したがって、会社経営を安定して行ったり、拡大したり、上場に挑戦したりするためには、社長が株式をしっかりと持っていなければなりません。
3分の2以上や過半数とは言いましたが、3分の1未満でも発言力の強い方がいれば、会議を円滑に思い通りに進めることができず事実上の支障はあります。
そのため、特に中小企業では、社長は100%の株式を持つことが理想とされているのです(社長ひとりで100%とならなくても、社長の家族や信頼できる親族、知人と合わせて100%でも構いません)。

社長自身が株式を100%持っていなくとも、限りなく100%に近づける手法は確かにあります。スクイーズアウト議決権制限種類株式等です。
しかしながら、これらの手法を取るためには、社長(もしくは、社長派閥)が3分の2以上の株式を持っている必要があるのです。過半数でも足りません。

日ごろ経営していると「株式をどれくらい持っているか」なんて殆ど関心ないと思います。
しかし、会社という組織を大きく動かそうとすると必ず「株の問題」が立ちはだかります。
そして、その時になって対処するのでは時すでに遅しということが多いのです。
会社経営と同じように株の問題も早めの対処と決断が必要です。
この記事をここまでお読みになられた方、できれば今すぐにでも株主名簿を確認してみてください!

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