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TOKYO OFFICE WEBサイト公開のお知らせ |
このたび、高瀬総合法律事務所 TOKYO OFFICEのWEBサイトを公開しました。 TOKYO OFFICEでは東京都心である新宿において最先端の情報に接し、多様な規模や種類、IPO、M&A、知的財産権のような高い次元の案件に取り組み、企業の発展や問題解決に努めております。 TOKYO OFFICE WEBサイトでは挑戦し成長したい企業と、 WEBサイトを通じて、お問い合わせやご相談を随時承っております。一つ一つの法的課題に丁寧に向き合い、企業様一社一社の発展のためのお手伝いができればと考えております。 |
真似してはいけない訴状 |
パスポートの更新のため久々に証明写真を撮ったのですが、その際、どの程度まで変顔をしてもセーフなのだろうか…とふと思ったのです。 訴状の核となる記載事項は「誰が誰に対して何を理由にどのような請求をするのか」であり、その他の細かな記載事項も法令で決まっているのですが、 訴訟の書面では、例えば甲野太郎さんについて「以下『甲野』という。」、特定の建物について「以下『本件建物』という。」などと、読みやすいように以降の略称を設定することが多くあります。
…などと申しつつも、当然のことながら、これはあくまで思考実験です。 結局は真顔で証明写真を撮ったのと同じように、粛々と真面目に日々言葉を紡ぐのでした。 |
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事業承継と株式 会社法の基本 |
前回の続き3.社長が株式を持っていないとどうなってしまうの?からお話ししたいと思います。 結論から申し上げますと、3.社長は、過半数や3分の2以上の多数の株式を保有していないと、会社の重要事項を自由に決定できないということになるのです。 具体的には以下のような事態に陥ってしまいます。
したがって、会社経営を安定して行ったり、拡大したり、上場に挑戦したりするためには、社長が株式をしっかりと持っていなければなりません。 社長自身が株式を100%持っていなくとも、限りなく100%に近づける手法は確かにあります。スクイーズアウトや議決権制限種類株式等です。 日ごろ経営していると「株式をどれくらい持っているか」なんて殆ど関心ないと思います。 ●もっと詳しく「事業承継」のページはコチラから |
新サービスとして、事業承継に繋がる |
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