高瀬総合法律事務所

#22
2024,6,28

  
読んでいるだけでちょっと面白い法律

すいかは含まないでください。

今年もぼちぼち夏が近づいてきました。

「冷やし中華始めました」のノボリを見るにつけ、なぜ夏の終わりには「冷やし中華終わりました」と告知して始期と終期を明示してくれないのか、と思う筆者です。

蒸し暑い日が増えてくると、スイカが食べたくなります。
子供の頃はスイカ割り愛好家でしたが、ある時、木刀で一撃のもとに粉砕して可食部があらかた飛散して以来、おとなしく包丁で切って美味しく頂くのが最適解であると気づきました。

そんなスイカですが、日本には「メロン(すいかを含む。)」というトチ狂った意外な定義を設けている法律「関税定率法」があります。

これは関税の税率などを定める法律なのですが、「この品物については税率いくら」と明確に判断できなければならないため、膨大な量の品物をいちいちリストアップした凄まじく細かい「別表」が附属しています。といいますか、別表が主役であると言っても過言ではありません。

例を挙げると「太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)」といった要領で、ざっくり「鮭」と十把一絡げにすることは絶対に許さないという圧を感じます。
この偏執的な細かさがあってこそ、「メロン(すいかを含む。)」の投げやり感がより際立つといえましょう。

ところで、そうめんも夏の風物詩ですね。
また細かいお話をしますと、農林水産省の告示「乾めん類品質表示基準」では、長径1.3mm未満が「そうめん」、長径1.3mm以上1.7mm未満が「ひやむぎ」と定められています。
上半分が1.3mm・下半分が1.2mmの絶妙にアンバランスな乾麺を製造して「ひやめん」と表示したら農林水産省に叱られるのか、誰かの身を挺した実証実験が待たれるところです。
ちなみに、この「乾めん類品質表示基準」はなぜか「やくみ(薬味)」についても定義しており、「ねぎ、のり、七味とうがらし等をいう。」とされています。
蕎麦ならワサビ派、そうめんならミョウガ派の筆者としては、乾麺についての告示で薬味にまで口を出すなと声を大にして言いたいのですが、農林水産省の皆さんが親切心から定義してくれたのだと善解して黙っていることにします。

ビジネスイノベーションを加速させる
高瀬総合法律事務所 TOKYO OFFICE



会社経営と株式
株式について最低限押さえて欲しいポイント
~株主総会の運営①~

今回から株式を保有している最大の目的である会社支配権が行使される場=株主総会の運営についてお話をします。

中小企業では株主総会が行われないことが当たり前のようになっていますが、会社の重要な意思決定をするために株主総会は欠かせない手続きです。そこで、この機会に中小企業での株主総会のポイントを押さえてしまいましょう。

株主総会をざっと外観すると以下のようになります。

1. 株主総会の準備

  • 通知の発送: 株主総会を開催するには、事前に株主への通知が必要です。会社法では、通常、総会の2週間前までに通知を発送することが求められています。
  • 議案の準備: 議案は明確で理解しやすいものでなければなりません。株主が議案について十分に理解し、適切に投票できるようにすることが重要です。

2. 総会の進行

  • 議長の選出: 総会は通常、会社の代表取締役が議長を務めます。議長は総会の進行を適切に管理し、秩序ある討議を促進する責任があります。
  • 議事の進行: 総会では、議案ごとに討議を行い、その後投票を行います。討議は公平に行われ、すべての株主が意見を述べる機会を持つことが大切です。

3. 投票と決議

  • 投票方法: 株主は直接会場で投票するか、事前に委任状を提出することで投票できます。中小企業では、直接の投票が一般的です。
  • 決議の成立: 決議は通常、出席株主の過半数の賛成で成立します。しかし、特定の重要な事項については、より多くの賛成が必要な場合があります。

4. 記録の保持

  • 議事録の作成: 会議の議事録は法的に重要な文書です。議事録には、出席者の名前、議論の内容、投票結果などを正確に記録する必要があります。
  • 保存期間: 議事録は法的な証拠としての役割を果たすため、長期間保管することが必要です。

以上が株主総会の一般的な流れとなりますが、中小企業ならではの特殊性や変更点があります。次回から上に述べた株主総会の手続きが中小企業ではどのように変わる、もしくは、変えることができるのかをお話ししていきます。


●もっと詳しく「株主総会」のページはコチラから
●もっと詳しく「会社支配権紛争」のページはコチラから
●コラム:「株主総会はなぜするのか?株主総会をする理由。株主総会運営基礎編」はコチラから

発行:弁護士法人 高瀬総合法律事務所
KANAGAWA OFFICE
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10 中屋第2ビル2-E

TEL:042-770-8611
URL:https://takase-law.com/

TOKYO OFFICE
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル720

TEL:03-3344-6155
URL:https://takase-law.tokyo/

電話受付は平日9:00~18:00

配信の停止をご希望の方はお手数ですが
配信停止フォームより配信停止手続きをお願いします。

弁護士法人 高瀬総合法律事務所