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#31 |
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バッジのこと |
本日は、弁護士のイメージと切っても切れない、あのバッジについてのお話です。 あのバッジの正式名称は「弁護士記章」といい、重量約6gの純銀製(金メッキ)です。 長年使い込んでいるとメッキが剥がれて銀の下地が出てきて、やがてその銀も空気に曝され黒ずんでくるため、年季の入り具合で「金→銀→黒ずみ」と見た目の色が変わるという特徴があります。 モチーフはひまわりの花で、中心には小さな天秤があります。ひまわりは自由と正義の象徴らしいですが、海外での花言葉には「偽りの富」というものもあります。拝金主義に陥るなかれ、という痛烈な皮肉なのでしょうか。 誤解されがちなことですが、あのバッジは弁護士の所有物ではなく、あくまで日弁連から借りているだけです。 そのため、紛失すると「借りた物をなくしたひと」として相応の仕打ちを受けることになっており、紛失届という名の始末書を提出したうえで、官報に掲載され全国のさらし者にされます。しかも、再交付されたバッジの裏面には、わざわざ「再」という文字と再交付回数が刻み込まれるという念の入れようで、なくしたという過去を絶対に忘れさせてくれない仕組みです。 ところで、先程は「純銀製」と書きましたが、実は、太っ腹なひと向けに特注の18金製バッジもあります。 なお、裁判に関係する他の官職にも、それぞれのバッジが存在しています。
検察官は、白菊の花に金の葉、中心に紅色の旭日を配した「秋霜烈日」。厳正さの象徴だそうです。 裁判所が抜けがけ的なかっこよさを示しているところ、検察庁と日弁連もこれに乗っかって三種の神器をコンプリートするという選択肢もあったはずです。しかし、剣と勾玉をどちらが獲得するかで熾烈な闘争が発生しかねないため、白菊とひまわりで一応の平和が保たれているといえましょう。 |
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会社経営と株式 |
中小企業経営者必見! 株主総会でかなりまずい議決、「実は大丈夫かも」にはならない?株主総会の決議に瑕疵がある場合、決議が取消となることは前回お話ししました。
決議取消は影響が大きいことから、比較的軽微な瑕疵の場合には、裁量棄却という救済措置があることもお話ししました。 このような決議の取消に比べて、無効や不存在という制度があります。
どのように違うかというと、そもそも、無効や不存在になる事由は比較的軽微なものではなく重大な違反のものばかりであるため、裁量棄却という制度はなく、また、3か月などの提訴期間もありません。 そして、決議の無効というのは、決議が存在しているが瑕疵が重大すぎるため、取り消すまでもなく無効というものです。無効事由となるのは、決議の「内容」が「法令に違反」する場合だけです。 決議不存在と決議無効の場合は、裁判によらずとも、その決議は不存在または無効ということになります。したがって、本来であればわざわざ裁判をしなくても、自由に決議が不存在、無効であると主張することが可能です。 つまり、無効や不存在の場合には取消と違って、「実は大丈夫かも」ということはあり得ません。そうすると、無効や不存在の株主総会決議に基づいて行われたことも全て無効となるため、会社経営には重大な影響が生じます。 以上からお分かりの通り、株主総会は、適正な手続に基づいて行うことが重要です。招集手続や決議方法に不備がないか、決議内容が法令や定款に違反していないかなどを十分に確認しましょう。また、議事録を正確に作成し、保存しておくことも大切です。 もし、株主総会に関するトラブルが発生した場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 ●もっと詳しく「株主総会」のページはコチラから ●もっと詳しく「定時株主総会と臨時株主総会の違い」はコチラから ●もっと詳しく「企業法務コラム - 臨時株主総会の招集要件についての完全ガイド」はコチラから ●コラム:「株主総会はなぜするのか?株主総会をする理由。株主総会運営基礎編」はコチラから |
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