高瀬総合法律事務所

#32
2025,04,28

  
読んでいるだけでちょっと面白い法律

多い。

広い世界では、裁判の制度もさまざま。桁がバグった裁判が大マジメに展開されることだってあります。
本日はそんなお話をしてみましょう。

まず、世界最長の懲役刑としては、なんと驚異の14万1078年(タイ・1989年)。
人類がアフリカ大陸を出るか出ないかの頃から服役し始め、最近ようやく出所できるかどうかのレベルです。
罪状は2万3519件の詐欺という、これまた気が遠くなりそうな件数。
1件につき5分で超速の審理をこなし、連日8時間開廷し続けた場合、1年間の平日全部を費やせば終わる感じです。
ただ、これだけ頑張って下した判決ですが、法定の上限があるために実際の服役期間は8年程度でした。

次は、世界最高額の罰金刑として、2澗(カン)ルーブル(ロシア・2024年)。
これはニュースでお聞きになった方も多いのではないでしょうか、Youtubeが2022年頃からロシア寄りのチャンネルをブロックし続けて膨れ上がった罰金とのこと。
日本円に直すと、だいたい3,140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000円だそうです。
裁判官が述べたとされる感想「非常にゼロが多い案件だ」が、絶妙な投げやり感があってじわじわきます。

人数という意味では、集団訴訟の原告としての約160万人(アメリカ・2004年~)。
大手スーパーマーケットを相手取った、性差別に基づく損害賠償請求訴訟だそうです。
訴訟委任状だけ縦に積んでも約160メートルとなり、ギザの大ピラミッドを余裕で超えてきます。
ただ、残念ながら、連邦最高裁まで争われた結果として「集団訴訟として扱うことは認めない」との決定がなされてしまったため、この法曹界の一大イベントは幻に終わってしまいました。

最後に、史上最も多くの訴訟を起こした人物の提訴件数は、全世界で4000件超(アメリカ・2009年時点)。
歴代の被告らの中には、ノストラダムス、ソマリアの海賊、エッフェル塔バターの代用品なども含まれるそうです。
ご本人の「私は下水道よりも多くの訴訟を流し出している(キリッ」というコメントが光っています。

さて、いかがでしたか。
良くも悪くもそこそこの単位に収まっている日本の裁判を見慣れていると、こんな豪快な裁判も味があるように思えます。実際にやりたくはないですが。

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会社経営と法律
~競業避止義務~

今回は競業避止義務についてお話しします。
競業避止義務のご相談は意外に多いという印象ですが、取締役と従業員ではかなり異なる部分もあるので、まずは取締役の競業避止義務についてお話しします。

取締役の競業避止義務とは、取締役が、会社と競合するような事業を行ってはならないという義務のことです。これは、会社法356条1項1号に定められており、取締役が会社の利益に反する行為を行ってはならないという原則に基づいています。

なぜ競業避止義務が必要なのでしょうか?

  • 会社への忠実義務: 取締役は、会社に対して忠実義務を負っており、会社の利益を優先して行動することが求められます。
  • 企業秘密の保護: 取締役は、会社で得た機密情報などを利用して、会社と競合する事業を行うことは、会社への背信行為にあたります。
  • 株主の保護: 取締役の競業行為は、会社の価値を低下させ、株主の利益を害する可能性があります。

それでは、取締役はどんな事業も行ってはならないのでしょうか。次回は取締役の競業避止義務の範囲の問題についてお話しします。


●その他の「競業避止義務」についての事例(1)
●その他の「競業避止義務」についての事例(2)

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