![]() |
#34 |
![]() |
たけのこも。 |
筆者が個人的に許せない行為として、いわゆる「交ぜ書き」があります。覚醒剤を「覚せい剤」、漏洩を「漏えい」、改竄を「改ざん」と書いたりする、とても まず、今でもよく使われる「縷々」。読み方は「るる」で、ひらがなで書くと突然ファンシー又はファーマシーになります。「被告は縷々述べるが…」などという形で使われ、ニュアンスとしては「いちいち引用するにも値しないことをグダグダと」といった感じでしょうか。 次に、食品と取り違えがちなものとして「苟も」。「たけのこ(筍)も」と読んではならず、「いやしくも」が正解です。これを間違えた人は、思想家の「荀子」も「たけのこ」と読んでいるおそれがあります。 なお、裁判所のせいではないですが、法学部の学生が誤りがちなトップ3(主観)としては、 |
![]() |
![]() |
会社経営と法律 |
今回も、中小企業の経営者が知っておくべき、従業員の競業避止義務についてお話しします。 もっとも、従業員は取締役と違い、当然に競業避止義務を負うわけではありません。 次回は従業員の競業避止義務について注意すべきポイントをお話しします。 ●その他の「競業避止義務」についての事例(1) ●その他の「競業避止義務」についての事例(2) |
|