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政治と肉 |
政治とカネの問題が取り沙汰される昨今ですが、選挙運動のスタッフに提供するお弁当の費用にも法令上の上限があるということは、意外と知られていません。 公職選挙法及びその施行令の内容をざっくり要約すると、「一食につき1500円、一日につき4500円」を上限とし、原則として選挙期間1日あたり15人分(45食分)まで(選挙事務所が複数の場合は加算あり)というルールです。 この「一食につき1500円」(物価高のため、最近1000円から引き上げられました。)をどのように判断するかという問題は、意外と悩みどころでもあります。 例えば、狩猟免許を持っている立候補者Aさんが、選挙期間前に自ら裏山で仕留めたイノシシを用いて大鍋一杯のシシ鍋を作り、選挙スタッフに振る舞ったとしましょう。 しかし、自然採取の食材を使いさえすれば弁当代の規制を潜脱できるとなれば、漁師である立候補者が大トロやアワビの寿司を「弁当」と言い張る行為も規制できなくなりますし、そもそもAさんのやるべきことはシシ鍋の原価計算ではなく選挙運動です。 ちなみに、お肉といえば、オーストラリアでは、選挙のたびに投票所の周辺にソーセージ屋台がわらわらと出現するそうです。 |
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会社経営と法律 |
今回は従業員の競業避止義務について注意すべきポイントの続きです。 退社時等に誓約書を締結すること等である程度の競業避止義務を従業員に負わせることは可能ですが、以下のように制約がありますので注意が必要です。 ◆期間: 競業禁止期間は、通常、数ヶ月から数年と定められ、これを超えると無効になります。 ◆範囲: 競業禁止の範囲は、会社が扱う商品やサービス、営業地域などによって異なりますが、同一はともかく、類似の範囲が広すぎると無効になります。 ◆例外: すべてのケースで競業禁止が認められるわけではありません。例えば、公序良俗に反するような不当な制限は、無効とされる場合があります。 なお、就業中の競業禁止の内容は、雇用契約書や就業規則に明確に記載しておく必要があります。 このように、競業避止義務は、中小企業にとって、自社のノウハウや顧客関係を守る上で非常に重要な制度ですが、無効にならないよう、どのような方法でどのように設定するかは弁護士に相談されることをお勧めします。 ●その他の「競業避止義務」についての事例(1) ●その他の「競業避止義務」についての事例(2) |
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