高瀬総合法律事務所

#39
2025,11,28

  
読んでいるだけでちょっと面白い法律

極限の裁判所

裁判官というのはさぞかしストレスフルな仕事だろうな…と、折に触れて思います。
紛争の当事者がワーワー言い合っているのをさんざん聞かされた挙句、所定の期限までに法と証拠に基づいてきちんとした判断を示さなければならず、しかも多くの場合、負けた側の当事者から盛大に批判(上訴)されるというオマケつきです。

そんな日々の中、何かが限界に達してしまうこともあるのでしょうか。
かつてある裁判官が、法廷でぷつっと糸が切れてしまい、一方の当事者に「あなたの審理が終わらないので私は上司から怒られている!左遷の話まで出ている!」などと声を荒らげたところ、その当事者から今度は国が訴えられたという事件がありました。
結果、国は慰謝料として3万円を支払うことになりましたが、怒られなかった方の当事者の代理人弁護士が、「裁判官も人間だから頭にきたのではないか」と妙に達観した証言をしていたのが印象的でした。

こうしたストレスは裁判官に限ってのものではなく、裁判所の事務方である書記官さんや事務官さんもまた、それぞれ大変そうです。
高度な几帳面さが要求される膨大な事務作業をこなしつつ、窓口に怒鳴り込んでくる訴訟当事者をなだめすかして帰らせたり、書面の提出期限を守らない弁護士に催促の鬼電をしたりと、ご苦労がしのばれる仕事です。

ただ、いくらなんでもそれは…と思われる事案もあります。
裁判官から「判決をちょっと書き直したいんだけど…」と言われた書記官が、余計な作業を増やすな!とブチ切れ、裁判官の足のスネを蹴りつけた事件などがその例です。
これは身内に苛立ちが向いてしまった例ですが、対外的にやらかしてしまった例としては、検察庁からの問い合わせの電話を「バカ」と言い放って叩き切ったというキレッキレの事案もあったそうです。組織間抗争に発展しなくて良かったですね。

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会社経営と法律
~「海外企業との取引契約書チェックにおける弁護士の視点4」~

前回から引き続き、海外企業との取引契約書チェックポイントをお話しします。

4. 契約解除と損害賠償:予期せぬ事態への備え

契約解除の要件(どのような場合に契約を解除できるか)と、損害賠償の範囲や上限について明確に合意しておくことは不可欠です。海外取引では、文化や法制度の違いから、日本の商習慣では考えられないような厳しい条項が含まれていることがあります。たとえば、軽微な契約違反でも即座に契約を解除できる条項や、日本の法律では認められないような過大な損害賠償額を定めている場合があります。

弁護士は、これらの条項が日本の法律や商習慣から見て妥当かどうかを判断し、過度に厳しい条項は修正を求めるか、削除するよう交渉します。特に、損害賠償額については、リミテーション・オブ・ライアビリティ(責任制限条項)を設けることで、賠償額の上限を定めることが一般的です。

次回は最後のポイントとして、知的財産権と海外企業との取引契約書チェックポイントについて話します。


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