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極限の裁判所・Ⅱ |
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過去記事「極限の裁判所」ではギスギスした日本の裁判所について触れましたが、世界に目を向けると、別の意味で極限の裁判所がたくさんあります。 まずは、過酷な自然環境の裁判所。 次に、孤立を極めた裁判所。 裁判所がないなら裁判所が訪問すればいいじゃない、という逆転の発想で頑張っている地域もあります。 所変われば品変わる。世界は広いですね。 |
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会社経営と法律 |
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前回は、フリーランス新法制定の目的等についてお話ししました。 まず、フリーランス新法では、下請法とほぼ同じような内容の規定があります。 また、下請法とほぼ同内容の規定として、取引条件の明確化です。 そして、同じく、下請法とほぼ同じ規定ですが、発注事業者はフリーランスから成果物を受領した後、60日以内に報酬を支払わなければなりません。なお、再委託の場合は、発注からの入金日後30日以内に支払えば問題ありません。 ここまでは下請法とほぼ同じ内容なので、フリーランスに対しても下請事業者に対するのと同じような対応をすればよいと考えていただいてほぼ大きな間違いはありません。 下請法と大きく違うのは、環境整備やハラスメント対策に関する規定があることです。 ●【弁護士解説】フリーランス新法制定!注意点と適用対象外の例は?下請法との違いとは?について詳しくはこちら ●親事業者の支払いが突然止まった!個人事業主が今日からできる対処法と、弁護士を使うメリットについて詳しくはこちら ●フリーランス新法制定!正しく理解していますか?10個の誤解について詳しくはこちら |
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