高瀬総合法律事務所

#45
2026,05,28

  
高瀬総合法律事務所よりお知らせ

このたび弊所Yokohama Office 新横浜事務所は、下記のとおり移転をいたしました。

Yokohama Office
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 SD18ビル
TEL:045-624-8677

なお、電話番号に変更はございません。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

Yokohama officeへの行き方

読んでいるだけでちょっと面白い法律

denshi

法律業界がテクノロジーから置いてけぼりになっていることは有名なお話で、例えばいまだにFAXが現役の通信手段だったりします。
しかし、今月からは、民事裁判の書類をネット上で提出・管理するシステムが本格的に運用され始めました。弁護士はどんなにネットが苦手だろうが全員このシステムを使わないといけないということで、筆者を始めとするローテク層には静かに戦慄が走っているところです。

このシステムの通称は「mints(ミンツ)」といい、一見ちょっとおしゃれな雰囲気を漂わせています。ただこれが何の略かといいますと、「民事裁判書類電子提出システム」つまり「MINji saibanshorui denshi Teishutsu System」。
改革の肝である電子の要素が完全に無視されているあたり、つまむ頭文字は本当にそこでよかったのかという疑問が渦巻きます。
また、大事な書類を送りたい相手がネット経由での受取りに対応していないような場合、
①一旦ネットで提出した書類を、
②わざわざ印刷して裁判所に郵送し、
③それを更に裁判所から相手に郵送する、
という意味不明な取扱いがあったりするのも見逃せません。印刷くらい裁判所でやってくれればいいのに…と思ってしまうところですが、何しろ裁判所は、少し前まで「84円切手が1枚足りないから郵送して」とかいう指示を普通に出していたお役所です。ちょっと何かをやってくれるというムーブは基本的に期待できません。

なんだか裁判所の悪口のようになってしまいましたが、振り返ってみれば、裁判の書類は西暦2000年まで縦書きでした。もともとがそんなレトロな業界なのですから、焦って電子の世界に飛び込もうとしなくてもいいのに…と思う反面、ここで頑張らないと、いつまでもFAXを使い続けて紙の山の中で朽ち果てていくことでしょう。

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会社経営と法律
~「顧問弁護士を探している方へ~そのためにまず何をすべき?」~

企業経営者にとって、顧問弁護士を依頼するかどうかは重要な決断です。特に企業法務、契約トラブル、労務問題などに悩んでいる際には、正しい判断をするために適切なサポートを受けることが欠かせません。

では、顧問弁護士への依頼を検討する際、まず何をすべきでしょうか?

弁護士目線で具体的なポイントをお伝えします。

「企業の課題を整理する」

顧問弁護士を依頼する前に、まず自社が抱える法務上の課題を整理しましょう。企業法務に関する問題は、契約トラブルや労務問題など、多岐にわたることがあります。それぞれの課題の深刻度や頻度、どのような対策が必要かを明確にすることで、弁護士に対して具体的なニーズを伝えることができます。これは、顧問弁護士にとっても、より的確なサポートを提供するための重要な情報です。

次回はどのように自社の課題を整理するかについてお話しします。


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