高瀬総合法律事務所

#49
2026,09,28

  
高瀬総合法律事務所よりお知らせ

このたび弊所Tokyo office 新宿事務所は、下記のとおり移転をいたしました。

Tokyo Office
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル 8階
TEL:03-3344-6155

なお、電話番号に変更はございません。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

読んでいるだけでちょっと面白い法律

いぶし銀窃盗団

さきの連休にさりげなく含まれていた祝日、敬老の日。法令上は「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日とされています。

ところで、日本の戸籍上、最も長生きした(ことになっている)方は何歳だったかご存じでしょうか。
なんと、驚異の200歳。2010年時点でこの年齢だったので、お生まれは1810年。江戸幕府の大老井伊直弼が5歳年下というレベルの時代感です。
ちなみに、こうした「高齢者所在不明問題」の調査が始まることになったきっかけは、同2010年に発覚した事件でした。戸籍上は111歳で存命のはずの男性について、誰も生存を確認できず、家族に事情聴取すると「三十数年前に即身成仏したいと言って部屋に入ったままです」という恐ろしすぎる返答であったとか。

逆に、元気すぎるご老人たちが起こしたのが、2015年にロンドンの宝石商街の地下金庫から時価約25億円の宝飾品が盗まれた事件。
窃盗団は7人ほどで、平均年齢63歳。主犯格は最年長の76歳で、犯行当日はバスで現場へ乗りつけました。ちなみにシルバーパスが使えるのでバス料金は無料です。
犯行態様は、ガスの作業員に変装し、連休中で人のいない建物のエレベーターを止め、ワイヤーづたいに地下室に侵入した後、ドリルで貸金庫のコンクリート壁をブチ抜くというもの。お国柄でしょうか、コナン・ドイルのパクリオマージュの風味が漂います。
大金を手に入れてスペイン南部のビーチで老後を過ごそうと、夜な夜なパブに集まり3年がかりで計画を立てたそうですが、Youtubeでドリルの使い方を勉強したというチャレンジ精神には脱帽です。

皆様の周りの人生の先輩方が、末永くお元気でありますように。

会社の基盤をしっかりと確立し強い組織を作り上げるために、御社の労務問題に寄り添います
取引先との契約書作成全く追いつかない そんな時こそ、顧問弁護士の出番です


会社経営と法律
~知らなかったでは済まされない!中小企業経営者が今から備えるべき「中小受託取引適正化法」~

今月から取適法についてお話しします。

物価高騰や人件費の上昇が経営を圧迫する中、取引先との価格交渉に頭を悩ませている中小企業経営者の方は少なくないでしょう。
「取引を切られるのでは…」と、適正な価格交渉をためらい、泣き寝入りしているケースもあるかもしれません。

そうした中小企業を守り、公正な取引環境を整備するために、法律が大きく変わろうとしています。
それが、2026年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法」です。
正確には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。
これは、これまでの中小企業庁の指導・監督の根拠であった「下請代金支払遅延等防止法」(通称「下請法」)が改正され、名称も変更されたものです。
「中小受託取引適正化法」でも長いので、「取適法」という呼称が広く使われるようになるかもしれません。
また、法律自体の名称と同時に、法律内で用いられる定義語も見直されています。
例えば、改正前の下請法における親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」へとそれぞれ見直しが行われます。

この法改正は、単なる名称変更ではありません。
中小企業の価格交渉力を強化し、適正な価格転嫁を促すための重要な変更点が盛り込まれています。
自社が「発注側」か「受注側」かに関わらず、すべての取引に影響を及ぼす可能性があります。
知らなかったでは済まされない、この法律のポイントと、今から経営者がすべき準備について解説します。

1. 法改正の大きなポイントは「価格協議の義務化」の明記
法改正後の「中小受託取引適正化法」では、中小受託事業者(旧・下請事業者)から価格の見直しを求められた場合、委託事業者(旧・親事業者)は協議に応じなければならないことが明記されます。
もし協議に応じなかったり、不当に低い価格での取引を強要したりした場合、それは法律違反となります。

次回からは、この「価格協議の義務化」の続きを含め、今回の改正のポイントと実務上の影響について解説していきたいと思います。


●下請法の対象かどうか、チェックリストについて詳しくはこちら
●取適法(下請法)・独禁法のよくある質問と事例
●【弁護士解説】3条書面の記載事項と作成時の注意点|下請法対応について詳しくはこちら

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