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昔あった面白い法律 |
大学時代に履修するも睡魔に負けっぱなしだった「法制史」ですが、大人になって興味本位で覗いてみると、昔はいろいろ面白い法律があったようです。本日は、明治時代のそんなお話です。 まずトップバッターは、 はい、読めません。 これはですね、「臘虎」はラッコ、「膃肭獣」はオットセイとのこと。「臘虎膃肭獣猟獲取締法」に名称をマイナーチェンジし、現在もなお有効らしいです。 日本史学習者を惑わせる法律としては、 私の知っている「鎮守府」は奈良時代の東北にあった蝦夷討伐のアレなので、その後1000年以上も現役やったんかΣ(゜Д゜)!?
そして、謎の課税シリーズ。
次は「自家用醤油税法」(明治33年法律第43号)
そして「煉乳原料砂糖戻税法」(明治41年法律第27号) |
事業承継と株式 会社法の基本 |
今回は事業承継の中でも少し踏み込んだお話しをします。 以前お話ししたように、事業承継とは、 なぜ株式を引き継ぐことがそんなに大事なのか。 決断と実行は社長が行います。 しかし、社長だからといって全てのことを決断はできないよ、法律で決められたことは株主総会で決を採ってね、というのが法律の立て付けです。 具体的には、取締役の選任、解任、役員報酬、決算などの重要事項の決断は過半数、会社の憲法ともいうべき定款変更、M&A、解散等、特に重要なことは3分の2以上、の賛成によって決断しなさいということになっています。 つまり、社長が会社の重要事項を自由に決断できるようにするためには、3分の2以上、最低でも過半数は株式を持っていないといけないということになります。 したがって、会社経営を安定して行うためには、株式をしっかりと持っていなければなりません。3分の2以上や過半数とは言いましたが、3分の1未満でも発言力の強い方がいれば、会議を円滑に思い通りに進めることができず事実上の支障はあります。 したがって、特に中小企業では、社長は100%の株式を持つことが理想とされているのです(社長ひとりで100%とならなくても、社長の家族や信頼できる親族、知人と合わせて100%でも構いません)。 日ごろ経営していると「株式をどれくらい持っているか」なんて殆ど関心ないと思います。 次回から、事業承継と株式にかかわる課題解決についてご紹介していきます。 ●「事業承継」の流れや課題ついてコラムはコチラ●もっと詳しく「事業承継」のページはコチラから ●もっと詳しく「M&A」のページはコチラから |
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