高瀬総合法律事務所

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2023,05,26

  
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読んでいるだけでちょっと面白い法律

昔あった面白い法律

大学時代に履修するも睡魔に負けっぱなしだった「法制史」ですが、大人になって興味本位で覗いてみると、昔はいろいろ面白い法律があったようです。本日は、明治時代のそんなお話です。

まずトップバッターは、
「臘虎膃肭獣猟法」(明治28年法律第10号)

はい、読めません。

これはですね、「臘虎」はラッコ、「膃肭獣」はオットセイとのこと。「臘虎膃肭獣猟獲取締法」に名称をマイナーチェンジし、現在もなお有効らしいです。
ラッコは捕らないであげて…!!

日本史学習者を惑わせる法律としては、
「鎮守府造船材料資金会計法」(明治23年法律第19号)があります。

私の知っている「鎮守府」は奈良時代の東北にあった蝦夷討伐のアレなので、その後1000年以上も現役やったんかΣ(゜Д゜)!?
と驚愕しましたが、明治以降の「鎮守府」は海軍の用兵機関を意味するそうです。
なんと紛らわしい…

そして、謎の課税シリーズ。
まず「骨牌税法」(明治35年法律第44号)
意味が分かりませんね。
こちらは「こっぱいぜいほう」と読みます。
「骨牌」は、カルタ・麻雀牌・花札などのギャンブル用品を指す言葉とのこと。百人一首カルタやいろはカルタはなぜか課税対象外だったらしいので、思いっきり抜け穴が見えている法律ですね。

次は「自家用醤油税法」(明治33年法律第43号)
読んで字のごとくの法律ですが、そもそも醤油って自宅で造れたんだ…という隔世の感があります。

そして「煉乳原料砂糖戻税法」(明治41年法律第27号)
「練乳に使われた砂糖の税金は還付される」という法律です。
なぜ練乳業界だけがこのような闇の特権を得たのかは分かりませんが、時の権力者にいちご好きがいたのかも知れません。

事業承継と株式 会社法の基本

今回は事業承継の中でも少し踏み込んだお話しをします。

以前お話ししたように、事業承継とは、
「会社の株式を後継者に引き継ぐ」
ことと言っても過言ではありません。

なぜ株式を引き継ぐことがそんなに大事なのか。
会社は運営するために決断と実行を繰り返し続けていかなければなりません。

決断と実行は社長が行います。

しかし、社長だからといって全てのことを決断はできないよ、法律で決められたことは株主総会で決を採ってね、というのが法律の立て付けです。

具体的には、取締役の選任、解任、役員報酬、決算などの重要事項の決断は過半数、会社の憲法ともいうべき定款変更、M&A、解散等、特に重要なことは3分の2以上、の賛成によって決断しなさいということになっています。

つまり、社長が会社の重要事項を自由に決断できるようにするためには、3分の2以上、最低でも過半数は株式を持っていないといけないということになります。

したがって、会社経営を安定して行うためには、株式をしっかりと持っていなければなりません。3分の2以上や過半数とは言いましたが、3分の1未満でも発言力の強い方がいれば、会議を円滑に思い通りに進めることができず事実上の支障はあります。

したがって、特に中小企業では、社長は100%の株式を持つことが理想とされているのです(社長ひとりで100%とならなくても、社長の家族や信頼できる親族、知人と合わせて100%でも構いません)。

日ごろ経営していると「株式をどれくらい持っているか」なんて殆ど関心ないと思います。
しかし、社長が交代して、相続も絡んで、色んな利害関係、特に家族内のイザコザが絡んでくると、途端に「株式をどれくらい確保できるか」という問題として極めて大きなものとなって表面化します。 「事業承継の課題は株式である」といっても過言ではありません。

次回から、事業承継と株式にかかわる課題解決についてご紹介していきます。

●「事業承継」の流れや課題ついてコラムはコチラ
●もっと詳しく「事業承継」のページはコチラから
●もっと詳しく「M&A」のページはコチラから
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