高瀬総合法律事務所

#10
2023,06,28

  
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読んでいるだけでちょっと面白い法律

お酒がらみの法律トリビア

皆様の周りでも、そろそろ飲み会が復活しているでしょうか。

筆者は甘酒や洋酒入りチョコでも酔ってしまうハイパー下戸ですが、
それでも敢行してみる「お酒と法律の話」です。

紀元前18世紀のハンムラビ法典は「目には目を、歯には歯を」で有名ですが、ビールをめぐるルールもこまごま書いてあることは、あまり知られていません。

「居酒屋の女将がビールの代金を誤魔化した場合には川に投げ込む。
代金は穀物で受け取ること。穀物の代わりに銀を受け取ったときも川に投げ込む。」

(第108条)といった規定があるようです。

「川に投げ込む」はマイルドな表現で、多分これは簀巻き溺殺のことです。バビロニアの女将は命懸けで健全経営をしないといけなかったのですね。

命懸けといえば、現代でも禁酒を徹底している国が当然存在するわけで、例えばイランでは、飲酒での逮捕が3回目になると死刑判決が出ることがあるそうです。
(実際にここまでいくのは非常に稀だそうですが。)

アメリカも1920年代に禁酒法という壮大な社会実験をして盛大に失敗しましたが、昔は日本でも何度か禁酒令が出されていたことがありました。

最も古いものは大化の改新の翌年(646年)だったそうですが、
「農作業の時期には田んぼをがんばれ。美味しいものは食べるな、酒も飲むな」
という程度ののどかな内容で、多分あまり守られていなかったと想像されます。

何歳から合法的にお酒が飲めるのかという点も世界各国様々で、インドでは30歳にならないと飲酒できない地方がある反面、イギリスでは家庭内での飲酒ならなんと5歳からOKなのだそうです。

日本ではご存じのように20歳からですが、
これにより
「一人暮らしを始めたばかりの大学生が本みりんを購入できない」
という地味な不利益事例が発生しているようです。

なんにせよ、皆様お身体を労わりつつ、無理なくお酒をお楽しみください。

事業承継と株式 会社法の基本

今回から、事業承継と株式にかかわる課題解決についてご紹介していきます。

前回お話ししたように、会社経営を安定して行うためには、株式をしっかりと持っていなければならず、最低過半数、さらに言えば3分の2以上、もっと理想的には社長が100%の株式を持つことが理想とされていますが、いざ、株主関係を確認してみると、以下のような方が株主になっている場合があります。

・知らない人
・仲が悪い人
・行方不明で音信不通の人

特に、昭和の時代に設立された会社は発起人を7名以上にしなければ設立できないとされ、発起人がそのまま株主になっているため、世代交代すると、上記のような人が数多く存在していたことが後になって判明することも珍しくありません。といいますのも、これらの方は名前だけ貸して経営には全く関与しない場合も多々あるためです。

そうすると、何が起こるかです。
次回は、株主が分散したまま放置しておくと何が起こるか、そしてその解決策についてご紹介していきます。

●「事業承継」の流れや課題ついてコラムはコチラ
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