高瀬総合法律事務所

#11
2023,07,28

  
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読んでいるだけでちょっと面白い法律

夏祭りと法律

世の中はすっかり夏休み、夏休みといえば夏祭りですね。

屋台で焼きそばやかき氷を買って食べ歩きをするのは夏の風物詩ですが、いざ屋台を出す側になったら…と考えて調べてみると、手続が面倒すぎて心が折れそうになりました。
かつて家庭科の成績が壊滅していた私にとっては、まず食品衛生責任者の資格が取れるのかというところから危ぶまれます。ここでしくじると、他人の屋台で下働きをして次の夏をじっと待たなければなりません。

また、飲食系の屋台で提供できるのは、基本的に「現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品」1種類のみとされているため、例えば

  • 「麺を冷やす行為は簡易な調理ではないため、冷やし麺類は提供不可とする。」
  • 「薬味以外の具材のトッピングは、原則市販品をそのまま用いること。」
  • 「使用する氷は、市販品とする。」
等の山盛りの注意事項を熟読して頭に叩き込まなければならず、その間に夏が終わってしまいそうです。

私が幼い頃から熱視線を送っていたのはカメすくいや金魚すくいの屋台でしたが、同じ屋台でも、カメと金魚の間には、実は大きな法律上の溝があります。

動物愛護法では、動物の販売をするには「第一種動物取扱業」の登録が必要とされていますが、ここでいう「動物」は哺乳類・鳥類・爬虫類のみで、両生類や魚類は対象外です。

この法律により、爬虫類であるカメを屋台ですくわせる(販売する)場合、本来は、すくった人全員に18項目もの告知事項を書面で渡し、すくった人の身元情報を押さえる必要があることになります。

その告知事項の中には、「生年月日」「病歴、ワクチンの接種状況等」など、わらわら泳ぎ回る大量のカメの中から1カメごとに特定することは到底ムリだろうと思われる内容から、
「主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法」など、夏休みの自由研究のネタに使えそうなアカデミックな内容までもが含まれます。

ここまで手間がかかるなら、いっそイモリ(両生類)すくいに切り替えたいところです。

子ども目線では単に楽しいだけのイベントであった夏祭りですが、
大人になった今、その裏側には膨大な量の法令の規制や手続が潜んでいることが分かり、主催側の方々には頭の下がる思いです。

皆様が安全で楽しくお祭りのひとときを過ごせるよう願っております。

事業承継と株式 会社法の基本

今回は、株主が分散したまま放置された事態に対してどのような対処が考えられるかについてお話しします。

親御さんの株式だけで100%や圧倒的多数の割合を保有していればまだ大問題というほどではありませんが、過半数ぎりぎりだったり満たなかったりすると、さぁ、どうやって株式を集約して安定多数にしようかと、途方に暮れてしまいます。なお、M&Aで会社を売却する場合には、ほぼ100%の株式を売却するため、全員から株式を集約することは必須となります。

そこで、まずは、上にあげた株主の方に連絡を取ってみることが基本でしょう。

知らない人でも連絡を取ってみると意外と話の分かる人だったり、仲が悪い人でも親と悪いだけで世代が変わって子から話してみると意外に話が通じるかもしれません。
また、行方不明で音信不通の人も、親がそのように認識していただけで弁護士等に調査させれば住所が分かり、実は行方不明ではなかった、話をすることができた、という展開もあり得ます。

ここまでは忙しい合間を縫って時間を割いて行えば対処できるかもしれません。 問題は、対処できなかった場合です。 その場合にも現代では法的手段によってかなりのケースを解決することができるようになっていますので、次回はその法的手段についてご紹介します。

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