高瀬総合法律事務所

#12
2023,08,28

  
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読んでいるだけでちょっと面白い法律

建築ばんざい

子供の頃、少しの間でしたが、建築家になりたかった時期がありました。

これを断念した理由は、木工の授業で棚を作った際、私の棚だけなぜか平行四辺形に傾いたピサの斜棚となって完成し、「どう考えても才能がない」という残酷な現実を悟ったことです。
そんな時代を経て、今では仕事の一環で建築のお話に触れることもあり、やはり建物を作るというのは凄いことだなといつも思います。

建物が出来上がったとき、日本では「完了検査」を行い、法令や図面のとおりに施工されているかなどを検査します。
この点に関して、前々から気になっていることがあるのです。
サグラダ・ファミリアの完了検査、どうやるんだろうな…って。
この教会は、1882年に着工して現在も仕掛中(工期142年目)、出来高は推測で7割強と言われていますが、そもそも建築確認の段階から凄いことになっており、

  • 当初の建築許可(1885年申請)が実は有効でなく、約133年間ずっと違法建築だった
  • スペイン内戦(1936年~)により、ガウディの遺した図面も模型もほぼ焼失
  • ガウディ亡き後みんなで頑張って建て継いでいき、設計責任者は現在9代目
という壮大なお話なのです。

これが完成した時に予想される世界的な大盛り上がりの前では、完了検査なんてもはやどうでもいいとは思いますが、細かいことが気になるのが私の悪い癖です。

ところで、日本では、
登記簿上の建物の種類は主な用途によって「居宅」「店舗」「共同住宅」などと分類されており、こうしたメインどころに該当しない場合でも、「茶室」「蚕室」等のレア度の高い分類まで予め用意されているのですが、それでもなお分類不能なものは、「建物の用途により適当に定める」とされています。

これが発動された代表例として不動産登記界隈で有名なのが、某千葉県の遊園地のアトラクション「スプラッシュ・マウンテン」です。
あれは実は「建物」で、登記簿上の記載は「種類:スプラッシュマウンテン」。
「他にどうしようもない…」という当局の困惑がひしひしと伝わってきますね。
ちなみに、構造は「鉄骨造陸屋根鋼板葺地下1階付3階建」だそうです。

事業承継と株式 会社法の基本

今回は株主の中に行方不明の人や反対派の人がいる場合に、その人達から株式を集約する具体的な方法について簡単にご紹介したいと思います。

特別支配株主の株式売渡請求

これは、90%以上の株式を保有している株主であれば、一定の手続きを経て、他の株主の株式を強制的に買い取ることができる制度です。

この制度を使えば、反対派の人であろうが行方不明の人であろうが、その人の株式を強制的に買い取って100%にすることができます。

ここで、行方不明の人からどうやって買い取ることができるのか疑問に思われる方がいましたらとても鋭い方だと思います。そうです、買い取るということは、売り買いの契約、つまり、売買契約のようなものであり、契約というと買主と売主がいて初めて成立するものですから、一方が行方不明だと成立しないのではないか、というのは当然の疑問です。

しかし、行方不明だと制度が利用できないとなると、世の中、たくさんの株式が宙に浮いてしまいますが、法律はしっかりとこのような場合もカバーできるようにしています。

具体的には、供託という制度を使って、買取代金を法務局に供託してしまえば買い取ることができてしまうのです。

このように、90%以上の株式を保有していれば、基本的にどのような事情があっても株式を100%にできるということになります。

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