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#33 |
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続・八咫の鏡 |
2ヵ月ほど前、裁判官のバッジは三種の神器である八咫の鏡がモチーフとなっており、かっこよくて羨ましいというお話をしました。 裁判において、ある物の所有権が自分にあると確認してもらうためには、原則として、どのようにしてその物を手に入れたかという来歴を主張立証する必要があります。例えば、「Aさんから売ってもらった」とか「Bから相続した」とか「時効によって取得した」とかですね。 この裁判の結論は、一言で雑にまとめると「昔の話すぎて証拠がない」ということで原告が負けてしまったのですが、地元住民や岡山県・山口県の知事まで巻き込んで何年も続いた、日本史界隈からすると非常に興味深い裁判であったようです。 |
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会社経営と法律 |
今回は取締役の競業避止義務の範囲の問題についてお話しします。 このように、 競業避止義務の具体的な内容は、会社の状況や契約内容によって異なります。また、取締役が退任した後も競業避止義務が適用されるかについては、会社との契約内容や事案によって、一定期間競業避止義務が適用されるかどうかが変わりますし、万が一、競業避止義務違反により会社が損害を被った場合、その損害額を証明することが困難な場合もあります。 そのため、競業避止義務に関する問題が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 ●その他の「競業避止義務」についての事例(1) ●その他の「競業避止義務」についての事例(2) |
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