コラム:残してくれた家に住み続けたい。内縁関係の相続とその備え | 高瀬総合法律事務所
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コラム:残してくれた家に住み続けたい。内縁関係の相続とその備え

籍は入れていなくても、長い年月を共に過ごしたパートナーの“家”を守りたい・・・。
しかし内縁関係は法律上「配偶者」と認められず、相続の場面では思わぬ不利益を受けることがあります。特に不動産は、遺言がないと相手方の親族と共有状態になり、住み続けるためにも調整が必要に。
今回のコラムでは、内縁関係の相続で起こりやすいトラブルと、生前にできる備えを弁護士がわかりやすく解説します。大切な家を守るための第一歩にぜひお役立てください。

残してくれた家に住み続けたい。内縁関係の相続とその備え