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売掛金回収

少額でもOK!売掛金回収のプロです!

弁護士だからこそ安心!貴社のイメージを損なうことなく、高い回収率を実現します。

売掛金回収についての悩み

  • 売掛金回収に割けられる社内のリソース(人、金、物)が乏しい

  • 気軽に相談できる弁護士がいない

  • 弁護士に依頼してもコストがかかり費用倒れになる

  • 一件あたりの売掛金額が少ない

  • 契約書をきちんと交わしておらず裁判しても勝てるか分からない。

  • 売掛金に対して反論されているが、反論が法律的に正しいのか分からない

弁護士を使うメリットとは

  • 回収可能性が高まる

    法的措置を行うことを認識、理解させることで、弁護士名義での請求をするだけで売掛金回収可能性は高まると言われています。

  • 一番効果的な方法で早期回収

    法律や裁判のプロである弁護士がケースごとにもっとも相手方に「刺さる」方法を選択することで売掛金回収可能性が高まりますし、売掛金回収を早期に実現できます。

  • 必要な手続きはお任せ

    自社内で社長様や社員の方が行う時間を削減して本業に専念できる状況となりますので、結果として、本業のコストが下がり業績アップにつながります。

  • 精神的負担が軽減

    弁護士が矢面に立って交渉しますので、相手方と直接話す、連絡することの精神的負担、煩わしさから解放されます。

高瀬総合法律事務所が
選ばれる理由

  • 売掛金回収実績が豊富

    500件以上の売掛金回収実績があります。

  • 経営者として知識が深い

    中小企業の顧問会社数100社以上、相談経験豊富なのであらゆる業種の売掛金に精通した弁護士を備えております。

  • 複数の弁護士によるサポート

    弁護士複数対応のため迅速に確実に回収します。

  • 弁護士対応だから上限なし

    司法書士と比べて売掛金の金額に上限がなく対応可能です。

売掛金回収までの流れ

  • 1.お問い合わせ

    まずは、お気軽にお電話又はメールにて問い合わせください。

  • 2.面談

    ご来所,スカイプ,お電話の方法がございますのでご選択ください。
    ご来所が難しくとも,ご来所頂いた場合と同様、できるだけ直接お話をお伺いしたいため、スカイプでのご面談をお勧めいたします。

  • 3.委任契約書取り交わし

    当事務所との委任契約書を2通作成し,お送りいたしますので、捺印の上1通をご返送下さい。
    ※緊急性が高い場合に応じた契約書の交付方法もご用意しておりますのでご相談ください。

  • 4.和解交渉

    1.弁護士名義による内容証明作成、発送
    弁護士名義で内容証明を作成、発送します。

    2.和解
    内容証明を発送した結果、相手方との交渉が始まり、相手方が支払う意向があった場合、当事務所で和解書を作成し、いついくらどのように(一括か分割か)支払うかを約束し、和解書を取り交わします。この和解書の取り交わしで売掛金回収できることとなりますが、回収先を当事務所の口座とすることで、回収までの監視もいたします。

  • 5.和解成立

    1.弁護士による支払督促手続
    支払督促手続とは、裁判所から売掛金未払の相手方に対して「支払督促」という書類を送って支払いを督促してもらう手続のことをいいます。相手方に支払督促命令が送られてから2週間で判決と同じ効力、更に2週間で相手方の財産に強制執行できる状態となります(相手方から異議が述べられない場合)。裁判所から書類が送付されるため、売掛金回収率は更に高まります。

    2.和解
    支払督促手続でも3-2と同様に相手方と弁護士が交渉するケースが発生することがあります。その場合は3-2と同様の流れで行います。

  • 6.訴訟(裁判)

    支払督促命令に対して相手方から異議が述べられると、訴訟に移行します。この段階で当事務所にご依頼されるかどうか、その場合、着手金が発生するかどうか、当事務所と協議のうえ、決定いたします。

解決事例

CASE1

工事請負代金の支払いがありません。どうすれば?
相手の所有不動産を差し押え、競売を進めました。また、買受希望者を探し、交渉による不動産任意売却で5000万円の債権回収を実現しました。
解決期間 4ヶ月

よくあるご質問

売掛金回収には期限があるのでしょうか。時効という制度を聞いたことがあります。

消滅時効という制度があり、長期間放置しておくと請求自体が消滅,すなわち,請求できなくなります。売掛金の種類によって5年,2年,1年(ただし,民法改正後は,状況により一律5年と短い場合もあります)ので,早めに相談することが大切です。

消滅時効を止めることはできるのでしょうか?

様々な手段がありますが,内容証明郵便により請求すると一時的に止めることができます。そのため,ご依頼された場合には,まずは内容証明郵便を作成,発送することが殆どとなります。

必ず回収できるものなのでしょうか?

回収するためには,まず裁判で認められる可能性が高いこと。そして,相手に資産,資金があることが必要です。裁判で認められるかは弁護士が資料を確認すればある程度の見通しがつきます。また,相手の資産調査も公的書類を取得する限度で可能です。

相手方が一度に多額の返済をできない場合には回収できないことになるのでしょうか?

そのような場合でも分割払いであれば返済できるというケースも多く,弁護士としては相手方との交渉によりご依頼者様が納得でき,且つ,返済を法律的に担保するような内容の合意書を作成します。

相手方が破産した場合でも回収できるものなのでしょうか?

多くのケースでは回収できないと言わざるを得ません。ただ,破産によっても免責されない(回収できる)ケースが僅かにあります。特に,養育費や交通事故の損害賠償などは回収できる可能性もあります。

契約書がない場合であっても、売掛金回収は可能でしょうか。

契約書がなくても,売掛金を証明する証拠があれば回収できるケースは数多くあります。領収書,注文書,メールなど様々な証拠が考えられますので,諦めずにまずはご相談ください。

お客様の声

  • 後払いで先延ばしにされていた代金も回収できました。

    弊社は重機を販売している会社ですが、お客様を信頼して納品後翌月後払いの販売モデルにしていました。ところが、販売した後に重機を売却し、代金も支払われないことがありました。弊社営業社員に何度か販売先を訪問し代金の支払いを督促しましたが、販売先からは「もう少し待ってくれ」と言われ支払を先延ばしされ、営業社員も本来の業務ではないのに回収ばかりに時間を取られ有形無形の営業損失が発生していました。そこで、髙瀬総合法律事務所に依頼したところ、すぐに弁護士名義で内容証明を発送していただくことができ、しかも、これまで先延ばしされていた支払いも分割払いでしたが約束を取り付けてくださり、その後、約束通りに分割払いを完了してもらうことができました。

  • 支払いを拒まれ、途方に暮れ相談したところ早期に回収できました。

    弊社はリフォーム業を行っており、リフォームを行った後、翌月後払いにしてもらうビジネスモデルを取っていました。ところが、リフォーム工事を完了したにもかかわらず、「リフォームの結果が約束と違う」などと言われ、リフォーム代金の全額の支払を拒まれてしまいました。当然、リフォームは約束通り行っており、そのようなクレームを受ける言われはありませんでしたが、支払ってもらう目途が全く立たずどうしてよいか途方に暮れてしまいました。そこで、髙瀬総合法律事務所に相談したところ、「法的には全額請求できる」とのアドバイスを受け、相手方の財産状況を調査してもらったうえで、売掛金回収に成功する確率が高い方法で手続を取ってもらうことができ、その結果、早期に満額に近い売掛金回収を図ることができました。

  • 契約書がないことをいいことに代金を支払われないことがあった。

    弊社は製造業を営んでおります。製造業では契約書をきちんと結ばず信頼関係で仕様や代金のやり取りを口頭で行い、納品書、請求書で済ませてしまうことが多いと思います。これまではそれでも売掛金をきちんと支払ってきてもらっていたのですが、このたび契約書がないことをいいことに代金自体を争われ支払われないことがありました。そこで髙瀬総合法律事務所に相談したところ、契約書がない前提でなんとか法律的に請求できる方法を考えていただき、メールやファックスの資料をもとに弁護士名義で請求を立ててもらった結果、全額売掛金の未払を回収してもらうことができました。今回の結果には感謝しておりますし、取引をする際のポイントをアドバイスしてもらいましたので、自社内の売掛金回収マニュアルを作成して安心して取引できるようになりました。

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