TOP > 個人のお客様 > 破産・債務整理
破産・債務整理
債務整理倒産も弁護士に相談すれば、損害も最小限に抑えることができます。
まずは弁護士にご相談ください。
債務整理
リストラになり、住宅ローンの支払いができなくなったというご相談
昨年の夏まで自動車メーカーの部品会社で勤めておりましたが、海外に生産拠点を移した事により、会社を退職させられることになりました(リストラです。)
現在は、家族の生活費と月々の教育費を捻出する為に、自分の僅かなアルバイト代と妻のパート収入で暮らしております。
その他にもカード支払いが有る為に、自宅の住宅ローンまでは支払いが回らず、先日、銀行より「自宅の競売」の手続きをすると手紙が来ました。再就職の目途も立たず、夫婦両方の両親や親族よりの援助も貰えずに困っています。
どのようにしたらよろしいでしょうか。解決ポイント
住宅ローンに関しては、弁護士を通じて、競売の手続きを申立てた銀行との間で任意売却交渉をすることをお薦め致します。
任意売却とは、銀行の了解を得た上で競売手続外で不動産を売却することであり、一般的に競売手続よりも任意売却の方がメリットがあると言われています。
競売よりも高い価格で不動産を売却できる可能性が高くなるため、場合によっては、新しいお住まいの転居費用を確保することができます。
それにより、新しい暮らしのスタートを切ることもできますし、以下の「債務整理」と組み合わせれば今までの過度の支払いがだいぶ抑えられるため、今後の生活がぐっと楽になり、転職活動にも専念しやすくなるはずです。
また、その他の借入先については、「債務整理」という手続きを弁護士を通じて行い、1回あたりの支払い金額を減らしてもらう交渉をします。
まず、弁護士から「受任通知」を全ての借入先に発送します。
そうすると、借入先からの督促は止まり、通知や連絡は全て相談者のご自宅ではなく弁護士宛にされるようになり、借入先からの督促による精神的苦痛が除去されます。
また、通常、少なくとも3カ月程度は、弁済計画立案のため借入先への支払をしなくてもよいため、資金を蓄えることができます。
債務整理の結果、返済総額はあまり変わりませんが、3年から5年程度をめどに分割払いをすることが可能となるため、1カ月当たりの返済金額を大幅に減らすことが可能な場合もあります。
なお、タイミングや負債総額によっては、住宅ローンをこれまで通り支払いつつ、カードローンの支払金額を5分の1程度にまで大幅に減少させる、小規模個人再生手続が可能です。
髙瀬総合法律事務所の代表弁護士髙瀬は、公益社団法人全日本不動産協会相模原支部の顧問として、日々不動産に絡む案件の御相談を多数受けており、不動産が絡む相続トラブルも多数専門的に扱っております。
エフエムさがみのラジオ番組「ビーモス不動産相談所」に出演して、不動産に関するあらゆる問題について弁護士としてコメンテーターで出演しています。
お問い合わせ
contact
初回のみ60分無料で
相談を承っております。
東京や神奈川の法律事務所へのご相談は、高瀬総合法律事務所まで。
まずはお気軽にご相談ください。
お電話からのお問い合わせ
042-770-8611
電話受付
平日9:00~18:00