TOP > 個人のお客様 > 離婚
離婚
夫婦間には周囲にはわかってもらえない複雑で繊細な事情があります。
一人で悩まず、弁護士ご相談ください。
弁護士が正しい知識に基づいた適切なアドバイスをし、的確にご相談者の思いと言い分を伝えていきます。
離婚
生活費を入れてくれない夫と離婚したいというご相談
夫が浮気をしているようで、最近は満足に生活費も入れてもらえない為、離婚したいのですが、一体どうすれば良いのでしょうか?
解決ポイント
離婚は手順があって、協議離婚(話し合い)→調停離婚(裁判所での調停委員同席のもとでの話し合い)→離婚訴訟(裁判官の面前での裁判。テレビでの裁判のイメージに近いもの)の順番で進めなければならず、いきなり訴訟をすることはできません。
ですから、まずは話し合いをしなければならないのですが、ご主人は浮気を認めているのでしょうか?いえ、絶対に認めないと思います。浮気をしていることは確かなのですが・・・
そうすると、まずは浮気の証拠を集めなければなりませんね。
裁判では証拠で証明できないと浮気も認められず離婚できません。
どんな証拠が必要か、どうやって集めればいいかは専門的なことになりますが、証拠を集める事は今後の生活のためにも大事なことです。もし離婚できたとしても、私は専業主婦を長い間続けていたので、その後の生活費など、金銭面での不安も多いのですが、どうにかなりますか?
離婚の場合には、財産分与といって、結婚生活の間に夫婦で築いた財産、たとえば、預貯金や車、ご自宅、また、ご主人が退職間近であれば退職金などもお二人で分けることとなります。
なので、そのような財産があれば、生活に困らないだけの財産は確保できるかもしれません。
また、今回はご主人が浮気をされているとのことですので、慰謝料の請求も考えられます。
日本はアメリカと異なり慰謝料の金額はそれほど高額にはなりませんが、それでも、浮気による離婚であれば、200万円から300万円程度が一般的です。
あくまでも「一般的な」ということで、結婚生活の長さや相手の収入、浮気の頻度によって慰謝料の金額は変動しますのでご了承ください。
加えて、ご自宅がある場合は2分の1を譲り受ける権利がありますが、ローンが残っていたとしても、金額によっては、自宅を売却して、売却代金からローンその他諸経費を控除した残金の2分の1は取得することができます。成人前の子供(息子)がいるのですが子供はどうなってしまいますか?
今までも、離婚を考えた事はあったのですが、子供の事が心配でなかなか踏み切れませんでした。離婚のときには、協議離婚でも調停離婚でも訴訟離婚でも、親権者、つまり、お子さんを養っていく方を夫婦のどちらにするかを決めなくてはいけません。
そして、親権者は親権者とならない他方の配偶者に対して養育費を請求することができます。
今回のケースは、旦那さんの浮気が離婚の原因ですが、必ずしも相関関係はありませんが、親権の判断に有利に働く可能性はあるかもしれません。
また、養育費の金額も離婚の際に決めますが、金額は相互の収入や子供の人数によって大体の相場がありますので、後ほど詳しく説明しますね。
髙瀬総合法律事務所の代表弁護士髙瀬は、公益社団法人全日本不動産協会相模原支部の顧問として、日々不動産に絡む案件の御相談を多数受けており、不動産が絡む相続トラブルも多数専門的に扱っております。
エフエムさがみのラジオ番組「ビーモス不動産相談所」に出演して、不動産に関するあらゆる問題について弁護士としてコメンテーターで出演しています。
お問い合わせ
contact
初回のみ60分無料で
相談を承っております。
東京や神奈川の法律事務所へのご相談は、高瀬総合法律事務所まで。
まずはお気軽にご相談ください。
お電話からのお問い合わせ
042-770-8611
電話受付
平日9:00~18:00