【積み立て型着手金タイププラン】サービス開始のご案内 | 高瀬総合法律事務所
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【積み立て型着手金タイププラン】サービス開始のご案内

積立型着手金転用タイププラン

このようなお客様のニーズにお応えするために、積立型着手金転用タイプの顧問料プランを開始することにいたしました。

ご相談や契約書チェック等のご依頼がないまま、取引先や従業員とのトラブルに巻き込まれてしまった場合、通常の顧問契約では、スポットで弁護士費用として着手金、報酬金が発生するのが一般的です。

顧問契約の特典として上記弁護士費用には顧問割引が適用されますが、10~30%程度であり、顧問契約をしておきながらご相談や契約書チェックのご依頼がない企業様にとっては割高感が否めないとのお声をよくお聞きします。そこで、弊所では、顧問先企業様がトラブルに巻き込まれ、交渉や裁判となった際の弁護士費用について、その時点で一度も相談、契約書チェック等のご依頼がなかった月の法律顧問料の総額を着手金から差し引くことができるプランをご用意いたしました。

積立型着手金転用タイプの顧問料プランの適用について、
詳しくお尋ねされたい方はお気軽にお問い合わせまたはサービス案内ページをご覧ください。

積立型着手金転用タイププラン

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