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退任後も安心!取締役の競業避止義務を完全ガイド

退任後も安心!取締役の競業避止義務を完全ガイド

2024年7月10日

取締役が退任した後の競業避止義務について詳しく解説します。企業にとって、取締役が退任後に競業他社に転職することは大きなリスクとなり得ます。この記事では、取締役の退任後の競業避止義務に関する法律や対策方法について分かりやすく説明します。

競業避止義務とは?

競業避止義務とは、取締役が在任中に知り得た企業の秘密情報を利用して、退任後に競業他社で働くことや自ら競業することを防止するための義務です。この義務により、企業は重要な情報の流出を防ぎ、競争力を維持することができます。

取締役の競業避止義務の法律

日本の会社法では、取締役に対して特定の競業避止義務が規定されています。具体的には、会社法第356条に基づき、取締役は会社の利益に反する行為を行ってはならないとされています。これには、競業避止も含まれます。

競業避止義務の具体的な内容

競業避止義務には以下の内容が含まれます。

  • 競業他社への転職禁止
    取締役が退任後に直接の競合他社へ転職することを禁止します。
  • 独自のビジネス展開禁止
    取締役が退任後に同業種で独自にビジネスを開始することを防ぎます。
  • 秘密情報の保護
    在任中に得た顧客情報や技術情報などの秘密情報を競業に利用することを禁止します。

競業避止義務の対策方法

企業が取締役の退任後の競業避止を徹底するためには、以下の対策が有効です。

  • 契約書の明確化
    取締役契約書に競業避止義務の明確な規定を盛り込むことが重要です。退任後の一定期間、競業他社での活動を禁止する条項を明記します。
  • 秘密保持契約(NDA)の締結
    取締役が退任する際に秘密保持契約を締結し、企業の重要情報を守ることを確認します。
  • 競業避止義務の監視
    退任後も競業避止義務が遵守されているかを定期的に確認します。必要に応じて、法的措置を検討することもあります。

競業避止義務の期間

競業避止義務の期間は一般的に契約によって定められます。多くの場合、退任後1年から3年程度が一般的です。ただし、企業の業種や取締役の役割に応じて適切な期間を設定することが求められます。。

まとめ

取締役の退任後の競業避止義務は、企業の競争力を維持するために非常に重要です。企業は、取締役契約書や秘密保持契約を通じて競業避止義務を明確にし、監視体制を整えることで、重要な情報の流出を防ぐことができます。この記事を参考に、取締役の退任後も安心して企業活動を続けられるように対策を講じましょう。

このガイドが、取締役の退任後の競業避止義務に関する理解を深める一助となれば幸いです。企業の競争力を守るため、今一度、取締役との契約内容を見直してみてはいかがでしょうか。

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立