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労働法務・労働問題

労働法務・労働問題のお悩みごとは髙瀬総合法律事務所にご相談ください。年間200件以上の契約書チェック、契約書作成実績5,000件。就業規則・雇用契約書の整備・見直し、モンスター社員解雇、ハラスメント、雇用・退職トラブルなど企業に精通した法律のプロが対応します。
企業経営において、労働問題は避けて通れない大きなリスクの一つです。
残業代請求、解雇・退職をめぐる紛争、ハラスメント対応、労働組合との交渉など、一度発生すると企業の信頼や業務運営に直結する深刻な問題となり得ます。 当事務所は「使用者側」に立ち、経営者の視点から労働法務をサポートしてきました。 労務トラブルの予防から発生後の迅速な対応まで、企業の実情に即した実践的な解決策をご提案いたします。

労働法務・労働問題のお悩みごとは髙瀬総合法律事務所にご相談ください。年間200件以上の契約書チェック、契約書作成実績5,000件。就業規則・雇用契約書の整備・見直し、モンスター社員解雇、ハラスメント、雇用・退職トラブルなど企業に精通した法律のプロが対応します。
企業経営において、労働問題は避けて通れない大きなリスクの一つです。
残業代請求、解雇・退職をめぐる紛争、ハラスメント対応、労働組合との交渉など、一度発生すると企業の信頼や業務運営に直結する深刻な問題となり得ます。 当事務所は「使用者側」に立ち、経営者の視点から労働法務をサポートしてきました。 労務トラブルの予防から発生後の迅速な対応まで、企業の実情に即した実践的な解決策をご提案いたします。

労務問題お悩みファイル
労働問題放置していませんか?

モンスター社員 ハラスメント 未払残業代対応 就業規則・雇用契約書

労働問題は先送りすれば未払残業代やハラスメントが訴訟に発展し、企業に深刻な打撃を与えます。モンスター社員への対応を誤れば職場秩序が崩れ、生産性も低下します。当事務所は使用者側の立場から、就業規則の整備などの予防策から紛争対応まで、企業を守るための実践的な解決策をご提案します。

モンスター社員のイメージ

FILE01.モンスター社員

過剰な要求や理不尽な主張、問題行動を繰り返し、企業に深刻な負担を与える従業員を指す俗称です。
職場秩序を乱し、経営に大きな影響を及ぼすこともあります。

例えば、

  • 根拠のない残業代や手当を執拗に請求する
  • 上司の指示を無視し、業務命令に従わない
  • 無断欠勤や遅刻を繰り返す
  • 他の社員への嫌がらせや職場の雰囲気を悪化させる
  • 会社の対応に不満を募らせ、行政機関や裁判所に申し立てを乱発する

モンスター社員を放置すれば、職場の秩序が乱れ、周囲の社員の士気が下がります。 その結果、優秀な人材が離職し、組織全体の力が削がれていきます。 さらに、労働審判や訴訟へと発展して企業が不利になるリスクも高まり、 社内外の評判も悪化して、経営に長期的なダメージを与えかねません。

解決事例:無断欠勤を繰り返すモンスター社員を退職させた事例

ハラスメントのイメージ

FILE02.ハラスメント

ハラスメントとは、職場における不適切な言動や行為で、従業員の尊厳を傷つけたり、就業環境を悪化させたりするものをいいます。代表的なものに以下があります。

例えば、

  • パワーハラスメント(パワハラ):職務上の地位や立場を利用した言動による精神的・身体的な苦痛
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ):性的な言動や扱いによって相手を不快にさせる行為
  • マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠・出産・育児休業等を理由に不利益な取り扱いや嫌がらせをする行為

ハラスメントを放置すれば、被害者の心身が損なわれ休職や退職につながるだけでなく、職場全体の雰囲気も悪化し、生産性やチームワークが低下します。その結果、社内外の評判も落ち、採用難や取引先からの信頼低下を招き、最終的には労働審判や訴訟に発展して企業が損害賠償などの法的責任を負う重大なリスクへと広がっていきます。

未払残業代対応のイメージ

FILE03.未払残業代対応

未払い残業代への対応とは、労働時間や賃金計算の誤りを正し、法的リスクを最小限に抑えながら、労使トラブルを防ぐための「会社の信頼と体制を守る」対応を行うことです。

例えば、

  • 残業時間と賃金計算方法の確認・再算定
  • 労働者や代理人との交渉・回答書作成
  • 労基署調査や是正勧告への正式対応
  • 就業規則・賃金規程の見直しと再発防止策

未払い残業代を放置すると、請求額が遅延損害金や付加金で2倍近くに膨らむ恐れがあります。さらに、労働基準監督署の是正勧告や企業名の公表によって社会的信用を失い、他の従業員から連鎖的に請求される可能性も高まります。対応を誤ると、SNSや口コミで会社の評判が大きく傷つき、信頼回復に長い時間がかかることもあります。結果として、人材流出や採用難につながるなど、経営全体に深刻な影響を及ぼします。

就業規則・雇用契約書のイメージ

FILE04.就業規則・雇用契約書

就業規則や雇用契約書は、労使関係を明確にし、企業運営を安定させるための法的な設計図です。採用から退職までのあらゆる局面で基準となるこのルールが整っていなければ、判断が人によってぶれ、トラブルの火種が生まれます。明確で整合性の取れた規程を備えることは、経営の信頼性と組織の健全性を守るうえで不可欠です。

例えば、

  • 就業規則と雇用契約書の内容が食い違い、労働紛争に発展
  • 実際の運用とかけ離れ、裁判で会社側の主張が認められにくくなる
  • 改定時の整合性不足で不利益変更とみなされる
  • 曖昧な懲戒・解雇規定により処分が無効となる
  • 社内外の信頼低下・監督署の是正勧告など、企業イメージへの悪影響

就業規則や雇用契約書は、企業運営の基盤となる「労使ルール」の核です。内容に整合性が取れていなければ、後のトラブルの火種となります。弁護士は契約書のプロとして、現行法や実務に即した形で制度を整備し、経営者・従業員双方が納得できるルール設計を実現します。一度しっかり整えておけば、大きな組織変更などがない限り長期的に運用できる資産となり、スピーディかつ確実に労務リスクを減らすことができます。

労務に関するルール整備・契約書作成も、
すべて対応できます!

労務に関するルール整備・契約書作成も、すべて対応できます!

社内ルール・規程関係

  • 就業規則(本則・賃金規程・育児介護休業規程などの整備・改定)
  • 服務規律・懲戒規程(ハラスメント対応・副業ルールなどの整備)
  • 人事評価・賃金体系ルール(等級・評価・報酬の透明化と法的整合性確認)
  • 労働時間管理ルール(36協定・裁量労働制・変形労働時間制などの運用設計)
  • ハラスメント防止規程(相談窓口体制、調査・再発防止手順の策定)

契約書・書式関係

  • 雇用契約書(正社員・契約社員・パート・嘱託など)
  • 業務委託契約書(偽装請負・労働者性リスク防止)
  • 出向・転籍契約書(人事異動・グループ内出向時のトラブル防止)
  • 機密保持・競業避止契約書(情報漏えい・退職後の競合防止策)
  • 退職合意書・和解契約書(紛争終結時の再発防止・法的リスク回避)

その他のルール設計

  • テレワーク勤務規程(勤務時間管理・費用負担・セキュリティ対策)
  • 副業・兼業ポリシー(承認制や利益相反防止ルール)
  • メンタルヘルス・休職復職ルール(休職期間・復職基準・配置転換など)

弁護士を使うメリットとは

  • 解決時間が短縮

    労務トラブルを解決した豊富な実績と労働法制に精通した弁護士を備えておりますので、解決までの道のりが明確になり解決時間が格段に短縮されます。

  • 冷静で適切な話し合い

    当事者間、特に従業員との間では感情的対立が強く有益な話し合いが行えない場合でも、第三者である弁護士が代理人として介入することで、感情に囚われない冷静で法律的に適切な話し合いを進めることができるようになります。

  • 複数の弁護士によるサポート

    労働組合やユニオン等、集団的に交渉を申し入れられると経営陣だけの対応では難しい場合もありますが、当事務所の弁護士も複数で対応いたしますので、数的不利な状況を回避して対等な話し合いすることができます。

高瀬総合法律事務所が
選ばれる理由

  • 労務問題に関する豊富な実績

    100数十社以上の顧問先から多数の労務問題のご相談、問題解決の実績があり、労務問題に対して即時、適切な対応を取れます。

  • 最新の労働法制に精通

    働き方改革関連セミナーを実施する等、最新の労働法制について精通しております。

  • 寄り添ったご提案

    所長自身が経営者の研究会に長年所属し経営者の雇用に関する生の悩みを共有できます。

  • 複数の弁護士によるサポート

    複数の弁護士がチームを作り、労務問題解決を迅速に進めていく体制を整えております。

労働トラブル解決までの流れ

  • 1.お問い合わせ

    まずは、お気軽にお電話又はメールにて問い合わせください。

  • 2.面談

    まずは、ご相談の場を設け、紛争の内容、背景、お悩み事、獲得したい事、紛争の背景をお聞きします。

  • 3.ご提案・お見積もり

    解決手段と所要時間及び費用(見積)をご提示いたします。

  • 4.内容証明作成・発送

    交渉からスタートする場合には、内容証明作成、発送して、相手方の返答を待ちます。この際に団体交渉の対応も可能です。

  • 5.訴訟

    (4)で交渉、話し合いで解決が困難を極める場合には、ご相談のうえ、訴訟手続きに移行します。
    また、所要時間及び費用(見積)をご提示いたします。

労働法務は
顧問弁護士がおすすめ!

労働問題で顧問弁護士が必要になる8つの理由

採用スピードに法務整備が追いつかず、リモート勤務や副業の増加で勤怠や評価の軸がぶれやすくなっています。残業やハラスメント対応に経営陣の時間が取られ、何を文書化すべきかの判断に迷う場面も少なくありません。こうした状況を放置すると、労務トラブルの芽が見えにくくなります。
外部の弁護士は、内部では気づきにくいリスクを客観的に見える化し、他社事例や最新法改正を踏まえて最適な対応策を示します。中立的な立場から経営判断を支え、トラブル予防と対応の両面で企業を守る存在です。

法改正の連続性×運用反映の遅延

法改正の連続性×運用反映の遅延

育児介護、パワハラ防止、同一労働同一賃金、裁量労働制など、労働法の運用は毎年のように変化しています。条文を追えても、社内運用への落とし込みが滞ると、未払い残業や不利益変更、差別的取扱いといったトラブルの火種になります。

“整合性”の崩れが複利で効く

“整合性”の崩れが複利で効く

就業規則・個別雇用契約・評価制度・実際の運用にズレが生じると、一件の苦情が社内全体に波及し、集団請求に発展することもあります。こうした矛盾を早期に潰すことが、最も費用対効果の高い対策です。

説明責任を果たせる証拠の設計は、事前対応がすべて

説明責任を果たせる証拠の設計は、事前対応がすべて

勤怠・指示・評価・ハラスメント調査に関しては、記録様式や保存方針で結果の7割が決まるといわれます。問題が起きてから整えるのでは遅く、顧問弁護士が「証拠が残る運用」へと日常業務を微修正していくことが重要です。

「雇用」か「委託」かの境界が壊れやすい

「雇用」か「委託」かの境界が壊れやすい

採用の多様化(副業・業務委託・派遣・フリーランスなど)により、労働者性の誤判定リスクは常に存在します。偽装請負やみなし雇用と判断されると、賃金や社会保険の遡及支払いで一気にコストが膨らみます。

初動の一手で“長期化”が決まる

初動の一手で“長期化”が決まる

苦情や申告、労基署調査、内容証明への初動対応は、文言や態度ひとつで結果が変わります。感情的な対応や曖昧な返答は、そのまま証拠として不利に働くことがあります。顧問弁護士がテンプレートと判断基準を整えておくことで、迅速かつ正確に対応できます。

マネジメントの“人間対応”を制度に接続

マネジメントの“人間対応”を制度に接続

ハラスメント、メンタル不調、配置転換、休職・復職といった問題は、人それぞれの事情が絡む「人の物語」です。人情だけで対応すると整合性が崩れやすいため、顧問弁護士が個別事例を制度に反映し、前例管理を行うことで再発を防ぎます。

事業変化の都度、雇用ポートフォリオが歪む

事業変化の都度、雇用ポートフォリオが歪む

新規事業の立ち上げ、事業縮小、M&A、拠点統合、賃金テーブルの改定などは、常に不利益変更や整理解雇のリスクを伴います。企画段階から労務設計を組み込まないと、実行直前にトラブルが顕在化しかねません。

レピュテーションは“労務”から崩れる

レピュテーションは“労務”から崩れる

また、SNSや内部通報による情報拡散のスピードは、従来の法務対応を超える速さです。「手続の公正さ」を外部から見ても分かる形で整えておくことが、今や企業防衛の第一線になっています。

解決事例

CASE1

従業員から不当解雇と訴えられてしまった。
交渉により最低限の解決 金の支払いにて円満解決(自己都合退職扱い) を実現しました。
解決期間 2ヶ月

CASE2

従業員が統合失調症を原因として長期間の休職をしたが、業務上のパワハラが原因であった として休職後の復職と慰謝料の請求を求めてきた。
統合失調症が業務とは無関係であることを強く主張し従業員主張の金額よりも相当低額の解決金の支払で退職することで合意しました。
解決期間 2ヶ月

よくあるご質問

労務トラブル全般

相談していること自体が他の従業員に漏洩することはありませんか?

経営者のお考え次第と、段階ごと(交渉にとどまるのか、訴訟や労働審判に発展するのか)で変わりますが、極力、秘密裡に行えるよう対応いたします。

雇用契約書や就業規則をしっかりと作成していなくても大丈夫ですか?

事案ごとに異なりますが、このようなケースでも十分争うことが可能な場合はございます。まずはお気軽にご相談ください。

どの段階から相談すれば大丈夫ですか?

顧問先企業様には、どんな些細なことでも変化があったらすぐにご相談を強くお勧めしています。同じように、ご相談自体はどれだけ早くても早すぎることはありません。早く対応することが解決までの時間も短くなり早期解決に繋がります。少しでもご不安になりましたら即ご相談されることをお勧めいたします。

本採用拒否について

当社はある社員を試用期間3ヶ月として採用しましたが、
欠勤が多く、勤務態度も悪いため、試用期間終了と同時に、本採用を拒否することは可能でしょうか?

試用期間中の契約関係は、会社に解約権が留保された労働契約であると考えられています。
しかし、いったん労働者を雇い入れた後はその地位を一方的に奪うことはできません。
つまり、試用期間といえども、あくまでも労働契約であり、「本採用拒否」という概念は適当ではなく、「解雇」にあたるため、本採用を拒否できるのは、解雇の場合と同じように極めて例外的な場合であると考えておかれた方がよいです。
なお、判例上本採用を拒否できるのは、「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」に限られるとされています。

本件では欠勤も多く勤務態度も悪いということなので、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」いずれも認められる可能性がありますが、更に具体的な内容に踏み込まないとはっきりと判断できるようなものではなく、
また、会社側としても、しっかり研修を実施する、社員と面談を行う、事前にこのままでは本採用が難しいことを伝える、等の改善を求める行動を行ったかも重視され、更に、解雇に即した手続きを経ないといけない等の問題もあるため、専門の弁護士に相談されるとよいでしょう。

また、試用期間の延長も選択肢として検討されるとよいでしょう。

試用期間の延長について

あるプロジェクトを進めるにあたり、経験者としてSEを社員として中途採用したところ、予想以上にプログラムの作成能力がなく、本採用までにもう少し時間を掛けて様子をみたいと考えております。
試用期間は3か月としていましたが、もう少し延長することはできるでしょうか?

試用期間の延長のためには、
①就業規則において試用期間の延長があることを明示していること
②合理的な理由があること
③社会通念上妥当な長さの延長期間を定めていること
④試用期間の延長を事前に告知していること
が必要です。
本件では②は認められる余地はありますので、①③④について確認してみてください。
⑤の延長期間については、もともとの延長期間と合わせて1年以内とすることが相当です。

試用期間中の残業について

あるプロジェクトを進めるにあたり、経験者としてSEを社員として中途採用したところ、予想以上にプログラムの作成能力がなく、期待していた通りの結果を時間内に出してくれません。
試用期間中ですが残業させても構わないものでしょうか?

試用期間中であっても社員であることに変わりはないため、残業させることができます。ただし、「36協定」があることが前提になりますので注意してください。
その際、当然ながら、法定労働時間を越えた分については割増賃金を支払う必要がありますので、必ず残業代を支払いましょう。
なお、試用期間中も休日出勤を命じることができますが、割増賃金を支払わなければならないことは言うまでもありません。

固定残業代について

当社では従業員に対して、時間外の割増賃金を含むものとして、毎月定額で30万円を支給しています。
このような場合でも、残業代を支払う必要がありますか?

いわゆる固定残業代というものですが、固定残業代として想定される残業時間を超えれば割増賃金の規制は及びます。
また、このような固定残業代の制度が有効とされるかどうかについては、
①基本給と残業代が明確に区分されているかどうか(明確区分性)
②固定の手当が実質的に時間外労働の対価の趣旨で支払われていること(対価性)
③固定残業代を超える割増賃金について差額を支払う旨の合意(清算合意)
によって判断されます。
仮に有効でない場合には、基本給と固定残業代を合わせた金額が残業代算定の基礎賃金の基準とされてしまいますので、ご注意ください。

年俸制と割増賃金

年俸制にしていても残業代の支払いは必要でしょうか?

年俸制であっても時間外労働等の割増賃金は支払わなければなりません。
なお、年俸が確定しており、年俸にボーナスが含まれる場合、ボーナス部分を割増賃金の算定基礎から除外することはできません。

名ばかり管理監督者

弊社では管理監督者の制度を導入しており、残業代を支払っていません。
ただ、「名ばかり管理職」の問題が大きくニュースで取り上げられ、弊社の管理監督者の制度は法的に問題ないのか心配です。
どのような基準を満たせばよいのでしょうか?

管理監督者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意味であり、名称にとらわれずに、実態に即して判断すべきものであるとされています。

具体的な判断基準としては、
①職務内容が少なくともある部門全体の統括的な立場にあること、
②部下に対する労務管理上の決定権限につき一定の裁量権を有し、人事考課・機密事項に接していること、
③管理職手当などで時間外手当が支給されないことを十分に補っていること、
④自己の出退勤を自ら決定する権限があること
が挙げられます。

したがって、御社の管理監督者は上記基準を満たしているかチェックするとよいでしょう。
なお、たとえ管理監督者の基準を満たしていたとしても、深夜労働については割増賃金を支払わなければなりませんので、注意が必要です。

有給休暇の拒否

社員からの有給休暇申請に対し、繁忙期という理由で拒否しても大丈夫でしょうか?

労基法39条5項ただし書きでは
「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」
年休を与える日を変更することができるとされています。これを、時季変更権といいます。

時季変更権を行使することができる「事業の正常な運営を妨げる場合」については、「当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」とされています。
客観的にみて代替要員を立てることが困難かどうかが重要な判断要素となりますので、代替要員確保のための行動をし(記録化が必要)たが確保できなかったという場合にのみ時季変更権を行使しましょう。

なお、パート、アルバイトにも要件を満たす限り有給休暇を与えなければなりませんのでご留意ください。

協調性のない従業員の解雇

社内に協調性のない従業員がいます。他の従業員からも経営陣に不満の声があがり、社員数も少ないので会社全体の士気に悪影響が及んでいます。
なんとか解雇させることはできないでしょうか?

本件は懲戒解雇ではなく普通解雇のケースとなります。
そして、普通解雇の場合、解雇事由が存在することが必要となります。

解雇事由は、「客観的に合理性」があり、「社会通念上相当」であることが必要です。

なお、
①原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合
②賭博、風紀びん乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
③雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
④他の事業場へ転職した場合
⑤原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑥出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合など

は、労働者の責めに帰すべき事由ありとして、解雇予告なく解雇することができる場合がありますが、
本件では上記いずれにも当たりません。

基本的に、協調性がないことのみを理由としての解雇が認められることは困難ですので、
会社としてはせめて、
①就業規則に、協調性がなく会社に悪影響を及ぼすこと、を解雇事由として規定しておく。
②配置転換が可能な場合には配置転換をする。
③問題行動を起こした場合には注意や指導、他の従業員の供述を書面や録音で記録化しておく。
といった対策を実行するようにしましょう。これらは証拠となるため、問題行動をある程度集積すれば解雇が認められるかもしれません。

解雇理由証明書について

解雇した従業員から解雇理由証明書を送るよう求められました。応じる必要があるのでしょうか?
またどのようなことを書けばよいのでしょうか?

従業員から解雇理由の証明を求められた場合、会社は遅滞なく証明書を交付する必要があります。
そして、解雇理由は具体的に書く必要があります。なお、求められない場合には交付する必要はありません。

解雇理由書の記載事項としては、就業規則の解雇事由にあたる場合は、その就業規則の条項解雇事由該当事実の具体的内容、事実関係となります。

なお、後日、解雇の有効性を巡って争いになった場合に、解雇理由書に記載のない事項を解雇事由としても問題はありませんが、
可能な限り、解雇理由証明書で言い尽くしておくに越したことはないでしょう。

精神的に不調な従業員の解雇

従業員がメンタル不調になってしまいました。業務効率が極端に低下し、モチベーションも下がり、他の社員のも少なからず悪影響が生じ始めています。
できれば解雇したいのですが可能でしょうか?

まず、労働基準法は、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。」と規定しています(労基法19条1項柱書)ので注意が必要です。
次に、業務には関係なくプライベートな事情が原因となってメンタル不調となった場合はどうでしょうか。
解雇については、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」とされています。
したがって、メンタル不調という理由だけでは解雇できないのは勿論のこと、メンタル不調が原因で無断欠勤が続いたり、勤務成績が悪くなったという事情があったとしても、会社としては精神科医の診断を得て、必要な期間、休職させることを経たうえで、改めて解雇を検討するといったように、慎重な対応をするべきでしょう。

整理解雇の4要件について①

弊社は新型コロナウイルス禍の影響により事業を縮小せざるを得なくなりました。
整理解雇には「人員整理の必要性」が認められなければならないとききましたが、どのような場合であれば整理解雇できるか教えてください。

初期の判例では、単に、赤字経営程度ではなく、倒産寸前の経営危機であることが求められていました。
しかし、その後の判例では、客観的に高度な経営上の必要性があれば足りるというものが増加しており、危険予防型の整理解雇も認められています。また、企業全体として黒字であっても、不採算部門の廃止ないし剰員の削減が経営判断上必要であるという裁判例もあります。
したがって、受注減少や採算悪化による業績の著しい落込みなどで、遊休資産の売却など経営合理化した上でも経営危機にある、ということであれば必要性が認められる可能性はあります。
他方、人員削減措置の決定後、大幅な賃上げや、多数の新規採用など、人員削減と矛盾した行動を取っていた場合には、人員削減の必要性はないと判断される可能性があるため、ご注意ください。

整理解雇の4要件について②

弊社は新型コロナウイルス禍の影響により事業を縮小せざるを得なくなりました。
整理解雇には「解雇回避努力義務の履行」が必要とききましたが、どのような場合であれば整理解雇できるか教えてください。

一般的に認められる方向性の要素として以下のものが挙げられます。
①希望退職者の募集
②労働時間の短縮、残業の削減
③一時帰休
④配転等
⑤新規採用の削減や中止
⑥会社資産の売却
⑦ 役員報酬のカット
⑧給与の一部カット、賞与の減額や支給停止
⑨希望退職者の募集
➉雇用調整助成金の利用

全て実行する必要まではありませんが、できるだけ多く実行しましょう。

整理解雇の4要件について③

弊社は新型コロナウイルス禍の影響により事業を縮小せざるを得なくなりました。
整理解雇には「被解雇者選定の合理性」が必要とききましたが、どのような場合であれば整理解雇できるか教えてください。

整理解雇の対象を決定する基準が、合理的かつ公平であり、併せてその運用も合理的であることとされています。
基準としては、年齢、勤続年数、勤怠、成績の優良・不良などの労働力としての評価、労働者の生活への影響などの評価があげられます。

具体例としては
①業務能率が低く成績が上がらない者
②勤続年数の比較的短い者
③業務に対して非協力的な者
④経営に不要と認められる者
⑤欠勤、遅刻、早退の多い者
⑥職場の秩序・風紀を乱す者
⑦ 業務に関する上司の命令に従わない者
⑧協調性の低い者
⑨離職しても生活への影響が低い者
➉その他経営に寄与する程度が低い者
等がありますので、ご参考ください。

お客様の声

  • 労働問題を専門に取り組んでいて大変頼りになった。

    企業側の立場に立った視点で、労働問題を専門に取り組んでいらっしゃるので、大変頼りになりました。現在は顧問として、社内の労務問題が発生しないよう小まめに相談に乗って頂いております。

  • 豊富な知識と経験と行動力で一緒になって真剣に取り組んでくれた。

    当社は、突如として会社内において労働組合を結成され経営権を奪われるところでした。
    労働法制に精通し、労働問題の解決に対する豊富な知識と経験と行動力を駆使され、一緒になって真剣に取り組んでいただき、当社にとってはベストに近い結果で終えることができました。

料金

以下の価格は目安です。ご相談の上お見積りにて正式な費用を提示します。価格は全て税別です。
※下記は1例です。

顧問契約(継続サポート) 月額5万円〜

法務相談、契約書チェック、就業規則・制度設計の継続サポートします。メール・電話・オンライン相談初期相談から日常的な運用相談まで対応します。

スポット対応よりも、継続的な顧問契約のほうが早期対応によってトラブルを未然に防ぎ、結果的にコストを抑えやすくなります。法改正や人事制度の変更にも柔軟に対応でき、経営者・法務担当・社労士が連携しながら、実務レベルで運用できる労務体制を構築します。
下記は顧問弁護士契約スタンダードプランでの対応例です。その他のプランでは更に充実の内容で貴社をサポートできます。

  • 契約書作成(修正)等 月3回
  • トラブル発生時の相談予約など優先対応
  • HP等での顧問弁護士表示
  • 法律相談 月5回
    事務所・電話・メール・FAX・チャット・オンラインでの法律相談に対応します。
    事務所外への出張による法律相談は月1回まで対応いたします。
  • 他の専門家紹介
  • 内容証明郵便等による通知書の作成・発送 月1回
  • 従業員・親子会社・ご家族への法律相談サービス

プランにより、内容証明郵便による通知書の作成、従業員やご家族の法律相談サービスなど対応が異なります。

就業規則・各種規程の作成・改定

就業規則(新規作成) 現状分析・ドラフト作成・労基署提出対応まで20〜50万円
就業規則(改定) 改正労基法・運用実態に合わせた部分修正5〜20万円
賃金・ハラスメント・育児介護規程など 各種個別規程の新設・見直し5〜10万円/件

雇用契約書・業務委託契約書など

雇用契約書 正社員・契約社員・パート・嘱託などに対応5万円/件
業務委託・出向・転籍契約書 偽装請負・労働者性リスクの防止対応5〜10万円/件
雛形一式セット 雇用形態別テンプレートを包括整備10〜30万円

労務トラブル対応(スポット)

未払い残業・ハラスメント請求対応 内容証明・交渉・和解書作成など20〜100万円
労基署調査対応 是正勧告・報告書作成・立会い支援10〜50万円
訴訟対応 着手金+成功報酬型(規模により変動)30万円~(上限なし)

社内体制整備・研修

労務リスク診断 現状の規程・契約書・運用を総点検10〜30万円
管理職向けハラスメント研修 事例・法改正対応含む実践型セミナー30万円~(上限なし)
労務管理マニュアル整備 初動対応・通報対応などの社内手順書作成20万円~(上限なし)

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