コラム:【解決事例】借主が死亡し相続人全員が相続放棄した物件で、残置物を撤去し明け渡しを実現した事例 | 高瀬総合法律事務所
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コラム:【解決事例】借主が死亡し相続人全員が相続放棄した物件で、残置物を撤去し明け渡しを実現した事例

借主が亡くなった後、室内に大量の家財道具が残され、さらに相続人全員が相続放棄した場合、オーナーはどのように対応すればよいのでしょうか。
本件では、相続財産清算人の選任を申し立て、適法な手続で残置物の撤去と建物の明け渡しを実現しました。借主に残された預貯金を活用し、オーナーの費用負担を抑えられた点もポイントです。実際の解決事例をもとに、弁護士が詳しく解説します。

【解決事例】借主が死亡し相続人全員が相続放棄した物件で、残置物を撤去し明け渡しを実現した事例