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賃貸管理会社から一方的に新たな費用負担を求められたら?

賃貸管理会社から一方的に新たな費用負担を求められたら?

2025年9月17日

「来月から事務手数料、●●費用を毎月負担してください。拒否するなら退去して頂きます」
こんな通知を管理会社から受けたら、退去しなければならないのではないかと感じたり驚きと不安を感じるでしょう。
これは賃貸契約サブリース契約でしばしば問題となる、一方的な契約条件変更の典型例です。

1. 賃貸契約では「一方的な条件変更」は原則不可

賃貸契約では「一方的な条件変更」は原則不可

居住用の賃貸借契約は、借地借家法により入居者(借主)の権利が強く保護されています。
契約期間中に管理会社や貸主が一方的に新たな費用負担を追加することは、原則としてできません。

特に以下の場合は違法・無効となる可能性が高いです。

  • ☑️契約書にその費用項目が明記されていない
  • ☑️契約更新時でもないのに条件変更を迫っている
  • ☑️拒否を理由に契約期間中の退去を求めている

借地借家法第27条は、正当事由がない限り貸主からの解約申入れを認めておらず、「費用負担拒否=退去」の論理は基本的に成立しません。

2. サブリース契約ではどうか?

サブリース契約ではどうか?

サブリース契約(転貸型賃貸)は、事業用契約として民法や契約書の規定に基づき判断されます。
事業者間の契約では条件変更の交渉余地が広く、契約書に「管理会社の判断で費用を改定できる」旨の条項があれば、有効とされる場合があります。

もっとも、その場合でも信義則(民法1条2項)や消費者契約法、独占禁止法(優越的地位の濫用)が問題となる可能性があります。
実務では、改定理由や金額の妥当性、周知期間、交渉経過が重要な判断材料になります。

3. 「退去してもらう」と言われた場合、退去しなければならない?

「退去してもらう」と言われた場合、退去しなければならない?
  • 居住用賃貸
    契約期間中の一方的な解約は、正当事由がない限り無効。拒否しても法的に退去を強制されることはありません。
  • 事業用賃貸・サブリース
    契約書や法律上の規定により、更新拒絶や解約が有効となる場合があります。ただし、急な条件変更や短期間での退去要求は無効主張できることもあります。

4. 対応の流れ

 対応の流れ
  • 契約書の確認
    新たな費用や改定条項が記載されているか、契約更新時期かをチェックします。
  • 書面でのやり取り
    口頭ではなく書面で通知を受け、回答も書面で残すことで証拠化します。
  • 専門家への相談
    不当な条件変更や退去通告は、早期に弁護士に相談することで、法的根拠や交渉方法が明確になります。

弁護士からのアドバイス

弁護士からのアドバイス

管理会社からの一方的な費用負担追加退去通告は、契約書と法律の両面で有効性を判断する必要があります。
安易に応じてしまうと、不要な費用負担や不利な契約変更を受け入れてしまうことになりかねません。

髙瀬総合法律事務所では、賃貸契約・サブリース契約における条件変更や退去通告への対応を、契約書精査から交渉・裁判まで一貫してサポートしています。
不当だと感じたら、まずはご相談ください。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立