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相続トラブルの原因は介護と生前贈与?揉めやすい生活費負担を家族で整理する方法

相続トラブルの原因は介護と生前贈与?揉めやすい生活費負担を家族で整理する方法

2026年3月12日

相続トラブルの多くは、遺産の金額そのものよりも、「誰が親の面倒を見たか」「誰が先にお金をもらっていたか」という感情の積み重ねから始まります。特に揉めやすいのが、次の3つです。

1. 介護の負担は「貢献した側だけが覚えている」

介護の負担は「貢献した側だけが覚えている」

介護は、やった側にとっては人生の一部を削るほど重い負担です。

  • ・仕事を調整した
  • ・実家に通った
  • ・精神的に支えた
  • ・費用も立て替えた

こうした負担が長年続くと、相続の場面でこう思うのは自然です。

「私はここまでやったのに、同じ取り分なの?」

一方で、介護に関わらなかった兄弟姉妹は、

「そんなに大変だったとは知らなかった」「相続は法律通りでしょ」

となり、温度差が一気に爆発します。

介護の貢献は、法律上「寄与分」として主張できますが、現実には認められるハードルが高いです。

だからこそ、

  • ✅ 介護費用の領収書
  • 送金履歴
  • 介護記録

を残しておくことが重要です。

2. 生前贈与は「公平感」を壊す最大の原因

生前贈与は「公平感」を壊す最大の原因

相続の場面でよく出る言葉があります。

「あの子だけ家を買うとき援助してもらってたよね?」

生前贈与は親の善意でも、残された側にはこう映ります。

  • ・不公平
  • ・えこひいき
  • ・自分は損をした

特に揉めるのは、

  • ✅ 住宅資金援助
  • 学費負担
  • 結婚資金
  • 事業資金の支援

など「額が大きい贈与」です。

相続では特別受益として持ち戻される可能性があります。

つまり、

  • ・もらった人は減らされる
  • ・もらってない人は増える

調整が入るので、事前に共有しないと争いになります。

3. 親の介護費・生活費は「誰が払うのか」で揉める

親の介護費・生活費は「誰が払うのか」で揉める

介護が始まると現実問題として出てきます。

  • ・施設費用は誰が負担する?
  • ・通院費は?
  • ・親の生活費が足りない場合は?

ここで曖昧にすると、

  • ・払った側が不満を抱える
  • ・払わなかった側が責められる
  • ・最後に相続で清算しようとして争いになる

という流れが非常に多いです。

おすすめはシンプルです。

  • ✅ 毎月○円ずつ出す
  • 出せない人は別の形で支援する
  • 立替は必ず記録する

「家族だから曖昧でいい」は一番危険です。

家族で考えるときのポイント(揉めない順番)

まず「感情」を言語化する

介護している側は疲れています。
関わっていない側も罪悪感がある場合があります。

最初に話すべきはお金よりも、

  • ・何が負担か
  • ・どうしてほしいか

です。

 お金は「見える化」する

生活費・介護費・贈与は、曖昧にしない。

  • ・通帳を分ける
  • ・立替メモを残す
  • ・支援した金額を共有する

これだけで相続争いの半分は防げます。

親が元気なうちに「意思」を残す

一番揉めないのは、親の言葉が残っていることです。

  • ・遺言書
  • ・贈与の理由を書いたメモ
  • ・公正証書

「親はこう言っていた」が明確なら争いは減ります。

最後に、相続は家族の「清算」ではなく「準備」です

最後に、相続は家族の「清算」ではなく「準備」です

相続トラブルは、亡くなった後に突然起きるのではなく、介護・贈与・生活費の積み重ねが爆発して起きます。

だからこそ弁護士として強く言えるのは、揉めてから相談するより、揉める前に整理する方が圧倒的に安いということです。

相続の話し合いが難航する前に・相続の話し合いがこじれてしまったら

相続の話し合いが難航する前に・相続の話し合いがこじれてしまったら

相続トラブルは、亡くなった後に突然起きるのではなく、介護や生前贈与、生活費負担の積み重ねから始まります。

揉める前の段階で整理しておくことで、家族の負担は大きく減らせます。一方で、すでに話し合いがこじれてしまった場合も、早めに専門家が入ることで解決の糸口が見えるケースは少なくありません。

相続や親の介護費用について不安がある方、またご家族間で意見が食い違い始めている方は、早めに弁護士へご相談ください。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立