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遺産相続がもらえない!?私の遺産はないの?遺産相続もらえるかチェック

遺産相続がもらえない!?私の遺産はないの?遺産相続もらえるかチェック

2024年7月31日

遺産がもらえないケース

遺産相続の際、自分が相続人であるにもかかわらず遺産がもらえないと感じる場合があります。これにはいくつかの理由やケースが考えられます。

相続順位画像

1.先順位の相続人がいる

左の絵のように例えば子供がいる場合には子供が先順位ですので相続人は配偶者と子供になります。
そのため、原則として兄弟と親は後順位の相続人なので全く遺産を受け取れません。

2.廃除

故人が特定の相続人を相続から排除することを遺言書で明記することがあります。廃除の理由には、不法行為や重大な反逆行為などが含まれます。廃除が認められると、その相続人は遺産を受け取れません。

3.遺言書による指定

故人が遺言書を作成している場合、その内容が優先されます。遺言書には遺産を誰にどのように分けるかが明確に記されており、遺言書に基づいて遺産が分配されます。この場合、自分が遺言書に記載されていなければ遺産を受け取れないことがあります。
トラブルが起こる例として、両親または配偶者が法定相続人ではない人に「財産のすべてを譲る」とした遺言書を残した場合はその財産は指定された人が相続を得られることになります。そうなるとその財産は1円も返してもらえないのでしょうか。
いいえ、法定相続人は一定の相続を得られる権利は消えません。
この場合は、100%取り戻すことはできませんが、遺留分侵害額請求をして得られるべき相続を相続を受けた相手方に「請求」して返してもらうことができます。詳しくは下記の遺留分侵害請求のプロセスをご覧ください。

遺留分侵害請求のプロセス

遺言書により遺産を受け取れない場合でも、一定の相続人には「遺留分」が保証されています。遺留分とは、法律で定められた最低限の相続分を指します。遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害請求を行うことができます。以下はそのプロセスです。

  • 1.遺留分権利者の確認
    遺留分を請求できるのは、故人の配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
  • 2.遺留分の計算
    遺留分の割合は、法定相続分の半分です。例えば、故人に子供が2人いる場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつであり、遺留分はその半分の1/4ずつとなります。
  • 3.遺留分侵害の確認
    遺言書の内容を確認し、自分の遺留分が侵害されているかを計算します。遺産の評価額を基に、遺留分がどの程度侵害されているかを具体的に算出します。
  • 4.弁護士への相談
    遺留分侵害請求は法的手続きが伴うため、専門家である弁護士に相談することが重要です。弁護士は必要な書類の準備や、遺留分侵害請求書の作成を支援します。
  • 5.遺留分侵害請求書の送付
    遺留分侵害が確認された場合、侵害者(遺産を受け取った相続人)に対して遺留分侵害請求書を送付します。この請求は、相続が開始されたことを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
  • 6.協議・調停
    遺留分侵害請求書を送付した後、相手方と協議し、遺留分の返還について話し合います。合意に至らない場合、家庭裁判所での調停手続きを進めることもあります。
  • 6.訴訟
    調停でも解決しない場合は、最終的に訴訟を提起し、裁判所に判断を仰ぐことになります。裁判所の判決により、遺留分の返還が命じられることがあります。

結論

遺産相続は複雑なプロセスを伴いますが、遺留分という法的権利を持つことで、最低限の相続分を守ることができます。遺産がもらえないと感じた場合は、まず遺留分侵害の有無を確認し、適切な手続きを踏むことが大切です。遺産相続の問題でお困りの方は、専門の弁護士に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします

中小企業の企業法務の専門家である
相模原の高瀬総合法律事務所は経営者に寄り添うからできる
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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立