TOP企業関係 > 「中小受託取引適正化法」と「下請法」は同じ?その違いとは?

「中小受託取引適正化法」と「下請法」は同じ?その違いとは?

「中小受託取引適正化法」と「下請法」は同じ?その違いとは?

2025年8月26日

結論:法律名変更、対応範囲・義務・罰則の拡充

以前からある「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」は、主に親事業者が下請事業者に不公正な取引を強いることを防ぎ、中小企業の利益を守るための法律です。

令和7年に改正され、2026年1月からは「中小受託取引適正化法(取適法)」と名称を変更して施行されます。

内容としては、下請法の重点を引き継ぎつつ、対象範囲や義務内容を拡充し、より現実的な中小企業支援の仕組みに刷新されたものです。

参考サイト

主な違い・改正ポイント

  • 法律名と用語の変更
    「親事業者」「下請事業者」などの用語をやわらげ、「委託事業者」「中小受託事業者」などに変更します。
  • 対象範囲の拡大
    資本金や従業員数の基準が見直され、新たに「運送委託」なども規制対象に加えられました。
  • 価格協議の義務化
    受託事業者から価格交渉の依頼があった場合、委託事業者には誠実に協議する義務が課されました。
    資料:https://www.meti.go.jp/policy/kyoso_seisaku/20250625_shitaukekaisei.pdf
  • 禁止行為の強化と罰則拡充
    ・支払遅延や不当な減額、返品・買いたたきなどの行為は引き続き禁止され、新たに手形払いの禁止なども明記されます。
    ・公正取引委員会による勧告権、企業名公表、罰金刑などの措置も強化されています。

下請法と中小受託取引適正化法の違い早見表

項目下請法(旧法)中小受託取引適正化法(新法)
法律名下請代金支払遅延等防止法(通称: 下請法)中小受託取引適正化法(取適法)
用語親事業者/下請事業者委託事業者/中小受託事業者
規制対象製造・修理・情報成果物・役務提供委託左記に加え運送委託、従業員基準導入
主要義務書面交付/支払遅延・減額・返品の禁止価格協議義務の追加、手形禁⽌など
執行・制裁公正取引委員会による勧告、罰則あり同様ながら勧告・公表範囲などが拡大

「下請法」から「取適法」への切り替え時にやるべきこと

どちらも中小企業の公正な取引を守るための法律であり、2026年1月以降は「取適法」が正式名称となります。親事業者としては、発注書や契約書の見直しや価格決定プロセスの明確化、社内ルールの再構築を進めることが求められます。特に価格交渉が発生する場合には、そのやり取りを記録に残し、支払い期限を遵守するなど、違反リスクを避けるための準備が不可欠です。

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立