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青天の霹靂!回答期限付きの書面が届いた!期限付き文書が来た場合の対処法

青天の霹靂!回答期限付きの書面が届いた!期限付き文書が来た場合の対処法

2025年11月11日

ご家族の不幸から間もない時期や、遺産分割協議が暗礁に乗り上げたタイミングで、突然、見知らぬ法律事務所の封筒が自宅ポストに投函されていたら、どう感じるでしょうか?

「何かしてしまったかな!?」「訴えられるの?」と大きな衝撃を感じる事と思います。

また、何も知らずに日常生活を送っている中、「まさか自分が相続人だとは全く知らなかった」という状態で、突然見知らぬ法律事務所や裁判所からの封書がポストに投函されていたら、どうでしょうか?

「これは詐欺ではないか?」「なぜ、私に?」と驚き、封を開けると、そこには「回答期限:○月○日」の文字。

「すぐに弁護士を探して、一刻も早く相談しなきゃ!」

このようなお気持ちになる事は、痛いほどよく分かります。

しかし、その焦りが、今後の相続問題を不利に進めてしまう最大の原因にもなりかねません。

本コラムでは、相続案件を数多く手掛けてきた弁護士として、「突然の手紙」に焦る前に知っておくべきこと、そして「安心できる弁護士選びの初動」について具体的にお伝えします。

1. 【相続あるある】急な手紙はなぜ届く?よくある3つのケース

急な手紙は、多くの場合、相手方(他の相続人)が弁護士に依頼したか、または裁判所へ手続きを申し立てたサインです。よくあるケースとその「期限の重さ」を見てみましょう。

手紙の差出人主な内容期限の重さ
相手方の弁護士遺産分割の要求、遺留分侵害額請求など(内容証明郵便が多い)比較的軽い(相手方の主張。無視すると交渉で不利になるリスクあり)
家庭裁判所遺産分割調停申立書、または審判に関する呼出状重い(期日に出頭しないと手続きが進み、不利益を被る可能性がある)
債権者の弁護士故人の借金(負債)の返済要求重い(放置すると時効や裁判のリスクがある。相続放棄の期限が関わる)

特に家庭裁判所からの文書は、指定された期日があり、これへの対応は待ったなしです。

2.【最も驚くケース】自分が相続人だと知らないまま手紙が届く理由

さらに、故人と疎遠だった、あるいは亡くなったことすら知らなかったという方にこそ、突然通知が届くケースは頻繁に発生します。

2.【最も驚くケース】自分が相続人だと知らないまま手紙が届く理由

亡くなった方(被相続人)に子や親がおらず、本来の相続人である兄弟姉妹もすでに他界している場合、その兄弟姉妹の子(甥・姪であるあなた)が「代襲相続人」になります。あなたと故人が生前全く交流がなくても、戸籍を辿るとあなたが法定相続人であることが判明し、連絡が来ることになります。

前述の通り、亡くなった方が借金を残していた場合、債権者から「あなたは相続人である」として返済を求める通知が届くことがあります。

この通知によって、あなたが「相続の開始を知った」と見なされるきっかけになる可能性があり、原則3ヶ月以内の「相続放棄」の期限がスタートする重要なポイントとなります。

3. 「今週中に相談したい」の前に知っておきたいこと

「今週中に相談したい!」というご相談を急がれるお気持ちは理解できますが、相談できる弁護士は、裁判所での期日対応や顧問業務など、事前の予約で動いていることが多く、直前のご予約には限りがあります。

余裕のない日程の中でのお急ぎの相談では、時間の制約から十分にお話を伺えないことから状況を整理できず、的確な助言が難しくなる場合があります。そのため、満足のいく対応が難しくなることもあります。

「焦り」を「冷静さ」に変えるために、少し時間を味方につけましょう。
早めにご連絡いただくことで、弁護士も十分に準備ができ、より良い提案につながります。

4. すぐに面談できない!でも諦めないでください。必ず弁護士へ「伝えるべきこと」があります

弁護士とのすぐの面談をお願いして頂くも「すぐにはお会いできない」と言われたとしても、大丈夫です。弁護士に電話した際に以下の情報を伝えてください。

  • 差出人:「家庭裁判所」からですか?それとも「相手方(他の相続人)の弁護士」からですか?「債権者の弁護士」からですか?
  • 文書の種類:「調停申立書」ですか?「遺留分侵害額請求の通知書」ですか?それとも「債務の請求書」ですか?
  • 一番短い期限の日付:文書に記載されている一番短い日付を正確に伝えてください。

これは、法律事務所側がその案件の緊急度と重要性を判断するために不可欠な情報となります。

5. 「期限付き」でも弁護士が初動をリードします

上記の情報さえ伝われば、私たち弁護士は専門家として、あなたの不安を取り除き、適切な初動をお伝えすることが出来ます。

5. 「期限付き」でも弁護士が初動をリードします

相手方弁護士からの要求、裁判所からの期日、そして特に相続放棄の期限が関わる債権者からの通知。当事務所では、ご相談の電話をいただいた時点で、その「期限が法的にどの程度重いものか」判断します。

  • いつまでに回答する必要があるか(法的な期限はいつか)、回答する必要がそもそもあるのか。
  • 相続放棄の検討が必要か(負債がどれくらいあるか)、

これらの法的な判断は、法律家として責任を持って行い、最短での面談日時を調整するなど、あなたの権利を守るための初動をリードしますのでどうかご安心ください。

期限が本当に差し迫っている場合でも、最低限、「弁護士に相談するまでの間、文書に対してどう回答すべきか(または、回答すべきでないか)」についてのアドバイスは可能です。あなたの権利を守るための指針を提供します。

まとめ「回答期限付きの書面」手紙での焦りを力に変えるために

突然の手紙は非常にストレスですが、冷静に対応することで、むしろ相続問題を解決に向かわせる「きっかけ」に変えることができます。もし「回答期限付きの書面」が届いた場合は下記3つの点に意識することをおすすめします。

  • 焦らない:すぐ会えなくても、期限の重さは専門家が判断します。
  • 伝える:「差出人」「文書の種類」「最短の期限」を正確に伝えてください。
  • 無視しない:「知らない相続」でも、負債の期限(3ヶ月)を過ぎると危険です。

急な手紙で焦ったら、相続案件豊富な髙瀬総合法律事務所へぜひご相談ください。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立