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税理士・社労士がいれば弁護士はいらない?

税理士・社労士がいれば弁護士はいらない?

2026年1月20日

顧問税理士もいるし、社労士にも相談できている。
それなら、顧問弁護士までは必要ないのでは?

とお思いの経営はよくいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から言えば、税理士・社労士と弁護士は役割がまったく異なります
そして、企業トラブルの多くは「弁護士でなければ対応できない領域」で起きています。

税理士・社労士の守備範囲とは

まず、それぞれの専門領域を整理しましょう。

税理士

税理士

◆税務申告・節税対策
◆会計処理・財務相談
◆税務調査対応

社労士

社労士

◆労務管理・就業規則の整備
◆社会保険・労働保険手続
◆労使トラブルの予防的助言

いずれも、企業経営に欠かせない専門家です。
ただし、共通点があります

1. 「紛争になった後」は対応できない
2. 「法的代理」や「交渉」はできない

という点です。

弁護士が必要になるのはどんな場面?

弁護士が必要になるのはどんな場面?

次のような場面では、税理士・社労士だけでは対応できません。

  • ・従業員から未払い残業代を請求された
  • ・ハラスメントで訴えると言われている
  • ・取引先から契約違反で損害賠償を求められた
  • ・取引条件の変更を巡って交渉が必要
  • ・会社として「法的にどう対応すべきか」判断が必要

これらはすべて、弁護士の専門領域です。

特に重要なのは、
問題が表面化した時点では、すでに法的リスクが発生している
という点です。

顧問弁護士の本当の価値は「トラブルになる前」

顧問弁護士の本当の価値は「トラブルになる前」

顧問弁護士の役割は、単なる揉めた時の駆け込み寺ではありません。

  • ✅これはどうなんだろう?と疑問に思う問題が小さいうちに相談できる
  • ✅「この対応は危ない」「ここは問題ない」と事前に判断できる
  • ✅感情論ではなく、法的根拠に基づいた対応ができる

結果として、

揉めない経営
大ごとにならない判断

が可能になります。

実際、多くの企業トラブルは
「最初の一手を間違えた」
「誰にも相談せず自己判断した」
「契約書の中身をよくわからず進めていた」
などのことから大きくなっています。

税理士・社労士 × 弁護士は「役割分担」が理想

税理士・社労士 × 弁護士は「役割分担」が理想

優れた企業ほど、専門家を競合させません。

  • ✅税務は税理士
  • ✅労務は社労士
  • ✅法的判断・交渉・紛争対応は弁護士

それぞれが連携することで、
リスクの抜け漏れがない経営体制が整います。

顧問弁護士は、
「いざという時の保険」ではなく、
経営判断のブレーキ役・ナビゲーターです。

「まだ大丈夫」が一番危ない

「まだ大丈夫」が一番危ない

「今は特にトラブルがないから」
「問題が起きたらその時に考えればいい」

そう思っている企業ほど、
いざという時に判断が遅れ、被害が拡大します。

顧問弁護士がいるというだけで、

  • ✅初動対応が早くなる
  • ✅無用な対立を避けられる
  • ✅経営者の心理的負担が軽くなる

というメリットがあります。

まとめ

まとめ

税理士・社労士がいても、弁護士はいらないわけではありません。
むしろ、
「税理士・社労士がいる会社こそ、顧問弁護士が必要」
と言えるでしょう。

経営リスクは、起きてからでは遅いものです。
迷った時にすぐ相談できる存在として、
顧問弁護士の活用を一度検討してみてはいかがでしょうか。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立