知的財産と経営
知的財産と経営その1
今回は弊所が注力している知的財産権と経営戦略について話したいと思います。
知的財産権には特許権、実用新案、商標権、著作権、意匠権等がありますが、 なぜ法律で保護されているのでしょうか。
たとえば特許では新商品の開発、著作権では本サイトの記事、意匠では 新たな作品の創作等がありますが、これらを完成させるために、多大な労力、 費用と時間のみならず、企業が長年かけて熟成させたノウハウ、知識、経験などが投入されています。
にもかかわらず、これらの知的財産権を簡単に真 似できること、つまりフリーライドを認めてしまうと、誰も知的財産を創造 しなくなってしまい、ひいては産業の発達や文化の発展が阻害されてしまうからです。
そのような大局観も重要ですが、もっと現実に即して言えば、 企業が知的財産を武器として業績を伸ばそうとしても、簡単に模倣されてし まえば、コンペティタ(競合相手)に対して優位性を保てず、場合によって は規模の論理で負けてしまい、市場からの撤退を余儀なくされてしまいます。
そこで、弊所は知的財産権の保護と活用を中小企業の経営戦略の大きな柱と位置づけ、知的財産を活用した成長発展を支援することに注力しております。 ここで知的財産権というと、特許、そして、特許といえば新製品等の開発、 そうすると、「弊社は下請会社だから知的財産権は無関係である」と思われ る方もいるかもしれません。
しかし、製品製造のノウハウやいわゆるマル秘情報も知的財産権です。確かにこれらは外部から検出困難であるため、特許出願して公開するべきでは ないかもしれませんが、逆に言えばNDA(秘密保持契約)等で対内的対外的双方 の面でしっかりと守りを固める必要性が高いといえます。
以上みてきたように、中小企業にとって、どのような業態であっても、知的 財産権の保護、そして活用が重要だということはお分かりいただけたと思います。
次回からも知的財産権の保護、活用についてより踏み込んで話していきたいと 思います。
知的財産権には特許権、実用新案、商標権、著作権、意匠権等がありますが、 なぜ法律で保護されているのでしょうか。
たとえば特許では新商品の開発、著作権では本サイトの記事、意匠では 新たな作品の創作等がありますが、これらを完成させるために、多大な労力、 費用と時間のみならず、企業が長年かけて熟成させたノウハウ、知識、経験などが投入されています。
にもかかわらず、これらの知的財産権を簡単に真 似できること、つまりフリーライドを認めてしまうと、誰も知的財産を創造 しなくなってしまい、ひいては産業の発達や文化の発展が阻害されてしまうからです。
そのような大局観も重要ですが、もっと現実に即して言えば、 企業が知的財産を武器として業績を伸ばそうとしても、簡単に模倣されてし まえば、コンペティタ(競合相手)に対して優位性を保てず、場合によって は規模の論理で負けてしまい、市場からの撤退を余儀なくされてしまいます。
そこで、弊所は知的財産権の保護と活用を中小企業の経営戦略の大きな柱と位置づけ、知的財産を活用した成長発展を支援することに注力しております。 ここで知的財産権というと、特許、そして、特許といえば新製品等の開発、 そうすると、「弊社は下請会社だから知的財産権は無関係である」と思われ る方もいるかもしれません。
しかし、製品製造のノウハウやいわゆるマル秘情報も知的財産権です。確かにこれらは外部から検出困難であるため、特許出願して公開するべきでは ないかもしれませんが、逆に言えばNDA(秘密保持契約)等で対内的対外的双方 の面でしっかりと守りを固める必要性が高いといえます。
以上みてきたように、中小企業にとって、どのような業態であっても、知的 財産権の保護、そして活用が重要だということはお分かりいただけたと思います。
次回からも知的財産権の保護、活用についてより踏み込んで話していきたいと 思います。
知的財産と経営その2
今回は、前回お話しした内容を踏まえて、主にメーカーが自社技術を発明し、発明した技術をもとに商品開発して事業展開していくことを念頭に置いて、法律的な見地から注意するべきことをお話ししていきます。
まず、メーカーが商品開発をするにあたり、最初にやっておくべきことは、調査になるでしょう。
調査とは、
①「社会的なニーズがどれだけあるか。大きいのか少ないのか、あるのか、ないのか」という市場調査(マーケティング)と
②「先行する競合会社、競合商品がすでにどれだけ存在するのか」という知的財産的見地からの調査になります。
莫大な投資をしてどれだけ画期的な発明をしたとしても、
①社会的なニーズがなければ商品は売れませんし、たとえ市場が大きい分野に進出するとしても、
②先行して特許権等を取得している会社や商品が既に多数存在していれば市場参入すらできず早期の撤退を余儀なくされてしまいます。
したがって、商品開発するにあたっては常に上記①②から離れることなく慎重かつ入念に意思決定をする必要があります。
また①②をクリアできたとしても、どのような発明をするかにあたっては、
③発明を権利化した場合に、「勝てる特許権」とするために権利の範囲をできるだけ広く設定するのが理想です。
③は研究開発がある程度進んでから平行して検討課題とすることもありますが、いずれにしても、①②の段階から弁理士や、弁理士と提携できる専門性のある弁護士とチームを組んでスタートすることが、莫大な投資が無駄にならず寧ろ収益性の大きい事業に発展させるために必要不可欠と言っても過言ではありません。
次回は研究開発をスタートするに際して必要になることが多い秘密保持契約の意義についてお話したいと思います。
まず、メーカーが商品開発をするにあたり、最初にやっておくべきことは、調査になるでしょう。
調査とは、
①「社会的なニーズがどれだけあるか。大きいのか少ないのか、あるのか、ないのか」という市場調査(マーケティング)と
②「先行する競合会社、競合商品がすでにどれだけ存在するのか」という知的財産的見地からの調査になります。
莫大な投資をしてどれだけ画期的な発明をしたとしても、
①社会的なニーズがなければ商品は売れませんし、たとえ市場が大きい分野に進出するとしても、
②先行して特許権等を取得している会社や商品が既に多数存在していれば市場参入すらできず早期の撤退を余儀なくされてしまいます。
したがって、商品開発するにあたっては常に上記①②から離れることなく慎重かつ入念に意思決定をする必要があります。
また①②をクリアできたとしても、どのような発明をするかにあたっては、
③発明を権利化した場合に、「勝てる特許権」とするために権利の範囲をできるだけ広く設定するのが理想です。
③は研究開発がある程度進んでから平行して検討課題とすることもありますが、いずれにしても、①②の段階から弁理士や、弁理士と提携できる専門性のある弁護士とチームを組んでスタートすることが、莫大な投資が無駄にならず寧ろ収益性の大きい事業に発展させるために必要不可欠と言っても過言ではありません。
次回は研究開発をスタートするに際して必要になることが多い秘密保持契約の意義についてお話したいと思います。