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下請法と不良品やり直し:どこまでがやり直しの範囲なの?

2024年6月12日

下請法では、親事業者は、下請事業者に対して不良品のやり直しを命じることができます。しかし、やり直し範囲については明確な基準がなく、トラブルに発展しやすい問題です。
実際に親事業者からやり直しを依頼されたけれども下請け法のやり直しに該当するのか悩まれるかたも多い事と思われます。

そこで本記事では、以下の内容について解説します。

下請法における不良品やり直し

下請法第2条第7項では、親事業者は、以下の条件を満たす場合に限り、下請事業者に対して不良品のやり直しを命じることができます。

  • ・不良品であること

  • ・下請事業者の責めに帰すべき事由があること

  • ・やり直しが可能であること

  • ・やり直しによって下請事業者に過度の負担が生じないこと

やり直し範囲の判断基準

やり直し範囲は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

  • ・不良品の不良程度

  • ・やり直しの難易度

  • ・やり直しにかかる費用

  • ・下請事業者の負担

やり直し範囲に関する注意点

親事業者は、一方的にやり直し範囲を決定することはできません。
下請事業者との協議が必要です。
やり直し範囲が過度に広範囲にわたる場合、下請法違反となる可能性があります。

契約書における留意点

不良品やり直しに関するトラブルを回避するためには、契約書において以下の点を明確にしておくことが重要です。

  • ・不良品の定義:どのような製品が不良品とみなされるのか

  • ・やり直し方法:どのようにやり直しを行うのか

  • ・やり直し費用:やり直し費用を誰が負担するのか

  • ・やり直し期限:いつまでにやり直しを行うのか

トラブル回避のための方法

発注後のキャンセルに関するトラブルが発生した場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、下請法に関する専門知識に基づき、適切なアドバイスを提供することができます。

  • ・契約書の内容を事前に確認する

  • ・不明点は弁護士に相談する

  • ・口約束ではなく、書面で契約を締結する

弁護士への相談

弁護士は契約書の作成が得意です。今回の下請法での不良品やり直しに関するトラブルでも、事前にやり直しのトラブルで双方が迷うことのない合理的な契約書の作成が可能になります。やり直しトラブルが発生した場合は、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、下請法に関する専門知識に基づき、適切なアドバイスを提供することができます。

まとめ

下請法における不良品やり直しは、複雑なルールが定められています。トラブルを回避するためには、契約書の内容を事前に確認し、不明点は弁護士に相談することが重要です。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立