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中小企業経営者必見!「下請法」の基本とその適用ポイント

中小企業経営者必見!「下請法」の基本とその適用ポイント 摘発が年々増えているのをご存じですか?

2023年12月19日

下請法とは何か?

下請法(正式には「下請代金支払遅延等防止法」)は、中小企業経営者の皆さんにとって非常に重要な法律です。
この法律の核心は「下請事業者の利益保護」にあります。
下請法は、親事業者(資本金1000万円超の企業)と中小企業・個人事業主間の不平等な取引を防ぐことを目的としています。

これにより、資本金の大きな企業の優越的地位の濫用を防ぎ、中小企業が公正な取引条件のもとで安定したビジネスを行うことが可能になります。

「独占禁止法を補完する」という観点からも、下請法の重要性は高まります。独占禁止法が市場全体の競争を促進し、不公正な商慣行を防ぐためのものであるのに対し、下請法は特に中小企業を対象として、大企業との間で生じる具体的な不平等を緩和する役割を担っています。これにより、中小企業が大企業との間でより強い交渉力を持ち、適正な報酬や取引条件を確保することが可能になります。

下請法の主な内容

下請法では、大企業に対して「4つの義務」と「11の禁止行為」が定められています。

四つの義務

  • 1.支払期日の明示義務:下請代金の支払期日を契約書に明示しなければなりません。下請け業者がいつ代金を受け取れるかが明確になります。
  • 2.適正な代金の支払義務:下請業者に対して、適正な代金を支払う義務があります。不当に低い代金の支払いを禁止するものです。
  • 3.書面の交付義務:契約の内容を書面で交付する義務があります。これにより、契約内容の透明性が高まります。
  • 4.不利益変更・解除の禁止:下請け業者に不利益をもたらす契約内容の変更や契約の解除を不当に行うことを禁じています。

11の禁止項目

  1. 1.不当な価格減額の禁止:合理的な理由なく価格を減額することを禁止します。
  2. 2.不当な契約解除・変更:合理的な理由なく契約を解除・変更することを禁止します。
  3. 3.業務の無償提供の強制:無償での業務提供を強制することを禁止します。
  4. 4.過度な品質要求:不当に高い品質基準を要求することを禁止します。
  5. 5.不当な契約解除・変更:合理的な理由なく契約を解除・変更することを禁止します。
  6. 6.業務の無償提供の強制:無償での業務提供を強制することを禁止します。
  7. 7.過度な品質要求:不当に高い品質基準を要求することを禁止します。
  8. 8.不当なリスク転嫁:下請け業者に不当なリスクを転嫁することを禁止します。
  9. 9.営業活動への不当な干渉:下請け業者の営業活動に不当に干渉することを禁止します。
  10. 10.秘密保持義務の不当な要求:不当な条件での秘密保持を要求することを禁止します。
  11. 11.その他、不公正な取引条件の強制:上記以外にも、一方的で不公正な取引条件の強制を禁止します。

では、どの様な取引でも対象になるのでしょうか?


下請法が対象とする取引は、以下の条件を満たすものです。
主に以下の4つのカテゴリーに分類されます。

下請法の対象となる取引、4つのカテゴリー

  • 製造委託


    この種類の取引では、元請け企業が下請け企業に対して物品・半製品・部品・付属品の製造を委託します。
    製造委託には、製品の組立、加工、生産などが含まれます。
    典型的な例は、大手製造業者が部品製造を中小企業に委託するケースです。
  • 情報成果物作成委託


    このタイプの取引では、ソフトウェア開発、データベース構築、ウェブサイト制作などの情報技術に関連する成果物の作成が含まれます。
    元請け企業が技術的なプロジェクトを下請け企業に委託する場合がこれに該当します。
  • 役務提供委託(サービス提供委託)


    物理的な製品ではなく、サービスの提供が取引の対象となります。
    例としては、メンテナンス、保守管理、コンサルティングサービスなどがあります。
    サービス提供委託は、特定の専門技能や労働力を必要とする業務に関連しています。
  • 修理委託


    修理委託は、修理業務の全体または一部を下請け業者に委託することを指します。
    これには、機械の修理や建物のメンテナンスなどが含まれることが多いです。
    このタイプの取引は、主に自動車販売業者が自ら請け負った自動車の修理を外部の修理業者に委託するケースなどで見られます。例えば、自動車販売業者が顧客から修理を依頼された際、その修理作業の一部または全部を専門の修理業者に委託する場合がこれにあたります。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立