TOP企業関係 > 下請法の対象かどうか、チェックリスト

下請法の対象かどうか、チェックリスト

下請法の対象かどうか、チェックリスト

2023年12月26日

現在の取引は下請け対象かどうか気になる方も多いと思われます。
下請法違反対象となるかは、3つの条件に該当するか関係してきます。

下請法とは?をご覧になりたい方はこちら

下請けの対象となるチェックリスト

  • 1.取引当事者の資本金
  • 2.対象となる取引か?
  • 3.禁止行為に該当しているか?
  • チェック1.取引当事者の資本金:
    自社と取引先の資本金が1000万円以上、または3億円以上、あるいはシステム開発委託などの場合は5000万円以上であるかどうかで下請法適用対象が変わります。
  • チェック2.対象となる取引内容:
    取引内容によって適用対象となるかを確認します。
    • ・製造委託
    • ・情報成果物作成委託
    • ・役務提供委託(サービス提供委託)
    • ・修理委託

建築関係は原則として対象外ですが、例外もあります。

下請け法対象とするカテゴリーの詳細はこちら

11の禁止項目

  1. 1.不当な価格減額の禁止:合理的な理由なく価格を減額することを禁止します。
  2. 2.不当な契約解除・変更:合理的な理由なく契約を解除・変更することを禁止します。
  3. 3.業務の無償提供の強制:無償での業務提供を強制することを禁止します。
  4. 4.過度な品質要求:不当に高い品質基準を要求することを禁止します。
  5. 5.不当な契約解除・変更:合理的な理由なく契約を解除・変更することを禁止します。
  6. 6.業務の無償提供の強制:無償での業務提供を強制することを禁止します。
  7. 7.過度な品質要求:不当に高い品質基準を要求することを禁止します。
  8. 8.不当なリスク転嫁:下請け業者に不当なリスクを転嫁することを禁止します。
  9. 9.営業活動への不当な干渉:下請け業者の営業活動に不当に干渉することを禁止します。
  10. 10.秘密保持義務の不当な要求:不当な条件での秘密保持を要求することを禁止します。
  11. 11.その他、不公正な取引条件の強制:上記以外にも、一方的で不公正な取引条件の強制を禁止します。

具体的な禁止行為の例は公正取引委員会のHPまたは弊所下請け法ページで確認できます。

顧問弁護士なら普段より顧問のお客様のお話から、
下請け法に違反された取引が行われていないかいち早く分かります。
不利益な取引を察知しアドバイス、交渉を積極的に行います。
また、新規事業の契約の前でもお客様の会社が、不利益にならない契約書の作成ができます。
顧問弁護士の契約もご検討下さい。▼▼▼

顧問弁護士契約バナー

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立