TOP不動産相続 > 不動産と相続 遺留分の取戻し・侵害額請求

不動産と相続 遺留分の取戻し・侵害額請求

不動産と相続 遺留分の取戻し・侵害額請求

2023年12月14日

不動産は多くの家族にとって最も価値のある資産の一つです。しかし、相続が発生した際には、この大切な資産をめぐって複雑な問題が生じることがあります。特に、遺言によって不動産の分配が決定された場合、相続人の中には
「故人がなくなるまで介護をしていたのに全く相続がなかった」
「離婚した前夫との子供への相続が全くなく、夫の再婚相手に全て相続が決まってしまった」
「長男だからという理由だけで受け取れるべきはずの相続がなかった」
「家族に縁もゆかりもない全く知らない人に全て遺贈する旨の遺言に家族が騒然とした」
など、受け取れる権利のある相続(遺留分)が受け取れなかったことを「遺留分の侵害」といいます。侵害された遺留分は取り戻す(改正後は侵害額を請求、以下同じ)ことができます。

相続の遺留分の取り戻しとは

「相続の遺留分の取り戻し」とは、法定相続人が最低限保証された相続分を取り戻すための法的措置です。この遺留分は、相続人が故人との関係において経済的な保護を受けるために重要な役割を果たします。

  • 不動産相続における遺留分の計算
    相続財産の2分の1(故人との関係性で計算が異なる場合があります)が遺留分になります。遺留分の計算は、不動産・預貯金・証券などの全財産を把握することから始まります。特に不動産の価値を正確に調べるための不動産の評価は、不動産鑑定士などの専門家によって市場価値、位置、状態など多くの要因に基づいて行われます。
  • 遺留分侵害の主張と対策
    もし遺言によって遺留分が侵害されたと感じた場合、相続人は遺留分減殺請求(改正後は遺留分侵害額請求)を行うことができます。これは、遺言によって分配された財産を法定の遺留分に基づいて再分配するための請求です。しかし、この手続きは複雑であり、専門的な法律知識が必要です。

遺留分取戻しの詳しい事例は下記をご覧ください。

相続の遺留分の取り戻し

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立