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そうなの!?相続は終わった方でも相続登記を行う義務があります!

そうなの!?相続は終わった方でも相続登記を行う義務があります!

2024年1月18日

今回は、最近親族が亡くなり相続人で円満に話し合いが終わり、相続がひと段落された方向けのコラムになります。

相続税の申告はしたけど今現在(2024年3月まで)相続登記義務化がないために
相続登記をせずそのままになっているケースがあります。

相続登記義務化は2024年4月1日以降から相続登記をしなければならないイメージがありますが
実際は相続登記義務期間という期間の間に相続登記が必要になります。

相続登記義務期間

相続登記義務の期間は、下記いずれか遅い日から3年以内です。

  • ・2024年4月1日
  • ・自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

例えば相続登記義務化のちょうど2年前に親族がなくなり、相続があったが相続登記していないというケースは、上記の期間に当てはまるため相続登記をしなければなりません。

相続登記義務化について詳しくは下記のコラムもご覧ください。

相続登記義務化が分かる!シリーズ

相続についての一問一答、事例について下記よりご覧ください。

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立