中小企業の株主総会と決算スケジュール – 法人税申告期限延長の特例を含む
2024年2月8日
株主総会と決算スケジュールの管理は、企業運営の核心に関わる重要な事項です。特に3月決算の会社では、取締役会の設置、監査役会の有無、そして法人税の申告期限延長の特例の利用が、決算報告と株主総会のスケジュールに大きな影響を与えます。
今回は3月末決算の中小企業(非公開会社)が
3つのパターンについて説明します。
1.取締役会設置・監査役会設置の場合
決算処理
事業年度終了後(3月末)、決算書類を作成し、監査役会の監査を受けます。取締役会では、監査を受けた計算書類等の承認を行い、定時株主総会の議案および招集の決定をします。法人税申告
通常は事業年度終了後2ヶ月以内(5月末)に行いますが、法人税の申告期限延長の特例を利用することで1ヶ月延長可能(6月末)です。株主総会の招集
決算書類、監査役の監査報告書の写しを添付した招集通知を送付し、株主総会を開催します。
2.取締役会設置・監査役会非設置の場合
決算処理
事業年度終了後、決算書類を作成し、必要に応じて外部会計士による監査を受けます。法人税申告と株主総会
法人税の申告後、株主総会を開催し、決算書の承認を得ます。
3.取締役会非設置・監査役会非設置の場合
決算処理
代表取締役または適任者が決算書を作成し、株主に提出します。法人税申告と株主総会
法人税の申告は事業年度終了後2ヶ月以内に行い、その後株主総会で決算書を承認します。
法人税申告期限の延長の特例
特例の適用
定款で定時株主総会を事業年度終了後3ヶ月以内に行うと決められている場合、法人税の申告期限を1ヶ月延長できます。最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までに所轄税務署に申請書を作成・提出してください。株主総会の招集
申告期限の延長が承認された場合、決算書の承認を得るために株主総会を開催します。招集通知には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査役の監査報告書の写しを添付します。
株主総会と決算スケジュールまとめ
非公開会社においては、取締役会や監査役会の設置有無によって決算処理や株主総会のスケジュールが変わります。特に、法人税申告期限の延長の特例を活用することで、より柔軟なスケジュール管理が可能になります。このコラムが、非公開会社の経営者が効率的な決算処理と株主総会の準備を行うためのガイドラインとなることを期待します。
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