TOP相続 > 相続放棄したつもりが…!放棄の注意点と期限

相続放棄したつもりが…!放棄の注意点と期限

相続放棄したつもりが…!放棄の注意点と期限

2025年4月15日

親が亡くなったあと、まもなく届いた一通の封書。
中身は、見知らぬ金融機関からの「借金返済の督促状」でした。
「相続放棄したから関係ないはず」と思っていたのに、実際には放棄が認められておらず、債務の請求が自分に届く――。
相続放棄にまつわるトラブルで、こうした事例は珍しくありません。

相続放棄には明確なルールと期限があります。「形式さえ整えれば済む」と思っていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも。
この記事では、弁護士の視点から、相続放棄の手続きで注意すべきポイントや、放棄が認められない典型的なケースを解説します。

そして何よりお伝えしたいのは、「判断に迷った時点で、弁護士に相談してほしい」ということ。
専門家の視点が入ることで、状況が整理され、次に進む道が明確になります。

相続放棄とは?——「借金も遺産も受け取らない」という選択

相続放棄とは?——「借金も遺産も受け取らない」という選択

相続放棄とは、被相続人の遺産も借金も一切引き継がない、という意思を家庭裁判所に申し出て認めてもらう制度です。
手続きが完了すれば、初めから相続人ではなかったとみなされ、借金の支払い義務も生じません。

しかしここで注意していただきたいのが、「相続放棄の意思表示=法的に有効」というわけではないということ。
家族や親族に「私は放棄します」と口頭で伝えていても、法的手続きが取られていなければ、放棄とは認められません。

放棄には「期限」がある――過ぎてしまえば原則アウト

放棄には「期限」がある――過ぎてしまえば原則アウト

相続放棄には、原則として“相続の開始を知ってから3か月以内”という明確な期限があります。
この期間を「熟慮期間」と呼び、放棄するかどうかを決めて、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

問題は、実際に「3か月なんてすぐに過ぎてしまう」こと。
たとえば、悲しみに暮れて手続きに手が回らなかったり、相続財産の調査に時間がかかってしまったり。
知らないうちに期間を超えてしまい、「放棄ができなくなった」と相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

「放棄したつもり」では済まされない事例とは

放棄の手続きはしていても、「一定の行為」をしたことで放棄が無効と判断されるケースもあります。
たとえば次のような行動です。

  • 相続財産の一部を使ってしまった(たとえ少額でも)
  • 家の片付けで遺品の処分や売却をしてしまった
  • 借金の一部を支払った
  • 他の相続人と分割協議を進めてしまった

つまり、「放棄の手続き」よりも先に、「相続を承認したとみなされる行為」があると、法的には相続を引き受けたと見なされることがあるのです。

判断に迷ったら、迷わず弁護士へ——その一歩が将来を変える

判断に迷ったら、迷わず弁護士へ——その一歩が将来を変える
高瀬総合法律事務所 高瀬弁護士

「このタイミングで放棄できるのか?」
「親の借金を背負うことになるのでは?」
「財産があるかどうかも分からないけど、何を調べれば…?」

そんな疑問を抱えたときこそ、相続に詳しい弁護士に相談することが何より重要です。

相談によって、自分が取るべき道がはっきり見えてくる。
経験を重ねた弁護士は、法律上の可能性やリスクを整理し、納得のいく決断ができるよう支えてくれます。

相模原・新横浜・新宿で相続放棄に強い弁護士をお探しなら

高瀬総合法律事務所へご相談ください

相模原・新横浜・新宿に拠点を構える「高瀬総合法律事務所」は、相続問題に特化した対応実績が豊富な法律事務所です。
相続放棄に関するご相談はもちろん、相続人間の調整や不動産の名義変更、債務整理までワンストップで対応可能です。

📌 初回相談60分無料(予約制・60分間の内、10分間はヒヤリング・アンケートの時間を含みます。)
面談のご予約はこちら → お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話(042-770-8611)から、いつでもご連絡ください。
ご希望の地域(新宿・新横浜・相模原)での面談にも柔軟に対応いたします。

最後に

相続放棄には期限があり、失敗が許されない場面もあります。
“したつもり”ではなく、“確実に”相続放棄を成立させるために。
判断に迷ったその瞬間に、髙瀬総合法律事務所にご相談ください。

相模原・新横浜・新宿の各拠点で、あなたの「安心できる相続」のために力になります。

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立