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出精値引きと違法性の境界線。自発と強制の狭間のグレーゾーン

出精値引きと違法性の境界線。自発と強制の狭間のグレーゾーン

2024年6月25日

出精値引きとは、取引先に対して、企業努力による値引きを提示する行為です。顧客との良好な関係構築や、販売促進を目的として行われることが多い一方、近年ではその違法性が問われるケースも増えています。

本記事では、出精値引きと違法性の境界線について、具体的な事例を交えながら解説します。

出精値引きとは?

出精値引きとは、販売業者が取引先に対して、以下のような理由で自発的に行う値引きを指します。

  • ・販売促進

  • ・顧客との良好な関係構築

  • ・在庫処分

  • ・新規顧客獲得

出精値引きのポイント1

出精値引きは、販売業者が自らの意思で実施する値引きであることが重要です。

出精値引きと下請法

下請法では、親事業者が下請事業者に対して不当な取引慣行を行うことを禁止しています。
具体的には、以下のような行為が禁止されています。

  • ・不当な減額

  • ・不当な返品

  • ・不当な支払遅延

これらの行為は、下請事業者の利益を不当に圧迫し、経営を脅かす恐れがあるためです。

出精値引きのポイント2

出精値引きが下請法違反となるかどうかは、
以下の要素を総合的に判断して決定されます。

  • ・値引きの金額

  • ・値引きの頻度

  • ・値引きの合理性

  • ・取引関係における力関係

出精値引きの違法性判断の基準

下請法違反となる出精値引きの判断基準は明確に定められていません。
しかし、以下の要素が考慮されます。

  • 値引きの金額
    相場と比べて著しく低い金額の値引きは、下請法違反となる可能性が高いです。
  • 値引きの頻度
    頻繁に値引きを要求する場合は、下請法違反となる可能性が高いです。
  • 値引きの合理性
    販売促進や在庫処分など、合理的な理由に基づく値引きであれば、下請法違反となる可能性は低くなります。
  • 取引関係における力関係
    親事業者が圧倒的な力関係を有している場合、下請法違反となる可能性は高くなります。

違法性を避けるための対策

出精値引きによる違法性を避けるためには、以下の対策が有効です。

  • 値引きの金額を相場と比較する
    相場と比べて著しく低い金額の値引きは避ける。
  • 値引きの理由を明確にする
    販売促進や在庫処分など、合理的な理由に基づいて値引きを行う。
  • 引きの頻度を控える
    頻繁に値引きを要求しない。
  • 書面で取引条件を明確にする
    値引きの金額や理由などを書面で明確にしておく。

まとめ

出精値引きは、販売促進や顧客との良好な関係構築に有効な手段です。しかし、違法性を避けるためには、上記の対策を講じ、自発的な値引きであることを明確にする必要があります。

取引先との信頼関係を築き、健全な取引関係を維持するためにも、出精値引きの適切な運用が重要です。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立