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共同研究開発契約

共同研究開発契約の意義
今回から共同研究開発契約についてお話しします。

共同研究開発は,企業間,産学連携等,3者以上の企業体間など様々な形態をとりますが,

(1)研究開発のコスト軽減、リスク分散又は期間短縮、(2)異分野の事業者間での技術等の相互補完等、により研究開発活動を活発で効率的なものとし、技術革新を促進するもの(公正取引委員会HPより引用)であり、契約書チェックのご相談の中でも最近は目立って多く見受けられるようになりました。

共同研究開発と一口にいっても,双方の技術を持ち合いそれぞれが研究開発を行って統合するという原則的な形態から,一方が研究開発業務を行い,他方が費用の負担と開発成果の評価を行うというように研究開発業務が一方に偏在している(ある意味,研究開発委託に近い)形態まで様々です。




このように共同研究開発は近年その存在感と重要性を増してきているものの,実態が曖昧で複雑であることもあり,契約書の雛形は出回っていますが,留意すべき点は多岐にわたっており,その点を見落としたまま漫然と契約書にサインをすると後で思いもしない結果になる危険を孕んだ契約ともいえます。

したがって,共同研究開発契約についてはある程度長期に渡って一つ一つ丁寧に話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。




共同研究開発契約において重要なポイントはいくつかありますが,簡単にまとめると

⑴契約前の段階について

⑵費用の負担について

⑶成果の扱いについて

⑷中止の要件について

⑸中止した場合の扱いについて

⑹契約後の取決めについて

となります。

これから話していくにあたって適宜追加していくかもしれません。

次回は「⑴契約前の段階について」からお話ししていきたいと思います。
共同研究開発契約締結前段階のポイント
今回から共同研究開発契約を締結する前の段階についてお話しします。

契約の締結前といっても,ご経験のある方であればご承知の通り,気を付けるべき点は数多くあります。

まず,第一に,互いが保有している秘密情報を漏洩しないという約束が必要です。

共同研究開発契約においては,すぐに契約を締結するのではなく,契約締結前に互いの技術情報や研究成果をある程度開示し合い,双方の製品,技術を評価してから,契約を締結するかどうか判断するプロセスを経ることがあります。

その際に,レターオブインテント(基本合意書)を締結して,秘密保持や成果の帰属等について取決めをすることもありますが,レターオブインテントを交わさなくても,秘密保持と成果の帰属については別途取決めをしておくべきです。

「仮に共同研究契約締結に至らなかった」場合について取決めをしていないと,契約締結前に秘密情報を開示するだけしてしまい,契約締結に至らないのに相手方企業に秘密情報を抜き取られる結果になってしまった,ということになりかねません。

したがって,共同研究開発契約前の秘密保持についての取決めは必須です。

秘密保持については,これまでかなりのスペースを割いてお話してきましたので,大部分は割愛し,共同研究開発契約との関係で特に気を付けるべき点についてのお話しします。

まず,情報開示の目的を適切に設定,限定することです。この目的によって,情報開示の範囲と目的外使用禁止の範囲に影響するためです。特に,他社との共同研究開発も並行して進めることを視野に入れる場合,この点についての検討はより重要となります。

つぎに,秘密情報の正確性・完全性についての表明保証は行わない方がよいです。共同研究開発初期段階では秘密情報は開発途上の段階にあるものも多く,不確実,不完全であるためです。

そして,共同研究開発契約締結前の段階の秘密保持契約については,通常のそれと比べて,知的財産についての取決めはしっかりと規定しておくことです。共同研究開発契約の締結を検討する段階で既に(締結前に),何らかの成果が創出されることがあり,このような成果が発明レベルに至ったにもかかわらず,契約の締結に至らなかった場合に,その発明の帰属や取り扱いについて規定しておく必要性が高いためです。




次回以降は「⑴契約前の段階について」のうち,レターオブインテントについてお話ししていきたいと思います。
レターオブインテントその1
今回はレター・オブ・インテントについてお話しします。
聞きなれない言葉かもしれませんし,実際に取り交わした経験はないかもしれませんが,本来であれば取り交わすに越したことはありませんし,レター・オブ・インテントという名称でなく「覚書」のような文書でも構いませんので,同様のことを行っておくと,共同研究開発に向けた交渉を安全かつスムーズに進めていくことが可能となります。

レター・オブ・インテントとは、共同研究開発契約の締結前に、双方が共同研究開発契約の締結に向けて交渉する意図があることを確認し,共同研究開発契約の基本的事項について暫定的に合意に至ったことなどを書面化したものです。

レター・オブ・インテントに記載する具体的内容の一般例としては,
・共同研究開発の締結に向けて誠実に交渉すること
・共同研究開発に関する共通理解・共通認識の確認
・交渉内容を互いに守秘すること
・交渉中は他の第三者と同一又は類似するテーマについて交渉を開始しないこと(独占性)
・レター・オブ・インテントの有効期間
のほか,
・共同研究開発における双方の役割分担
・共同研究開発までに発生した費用分担
・共同研究開発のスケジュール
等があります。
レターオブインテントその2
レター・オブ・インテントの法的拘束力,すなわち,レター・オブ・インテントで定めた内容が守られなかった場合に,裁判をして内容を守らせられるか,については,原則として,法的拘束力はない,と言われています。
しかし,あくまでも当事者間の約束ですので,当事者間で法的拘束力を持たせる,と規定すれば法的拘束力があるようにはできます。
一般的には,レター・オブ・インテントは法的拘束力がない文書として認知されていますので,全てについて法的拘束力を持たせるような規定の仕方はできないかもしれませんが,上記で特に重要な,独占性や費用分担などは法的拘束力を持たせるように規定したほうが良いかもしれません。
たとえば,共同研究開発契約の締結に向けて既に一方が開発する必要があり,開発に費用をかけてしまっていることもあります。にもかかわらず,契約の締結に至らなかった場合に,開発費用を全面的に負担するのは不公平だというケースは少なくありません。

このように,レター・オブ・インテントの重要性はご理解いただけたと思いますが,レター・オブ・インテントという名称を使わずとも,共同研究開発契約締結前の段階であっても取決めをしておかなければいけないことは数多くあることにご留意ください。
開発契約締結前段階で注意すべきポイント①
今回はこれまでの話,レター・オブ・インテント等でなくとも,開発契約締結前の段階で取決めをしておかなければならないという話について,実際に裁判になった事案を引用しながらお話しします。

名古屋地裁平成16年1月28日判決です。
この事案は,地方自治体Xとシステム開発業者Yとの間で,総合行政情報システムの開発を巡って勃発した紛争です(他に,販売業者も当事者ですが,紙面の関係上割愛します。)。具体的には,Xの税関連システムを開発することを目的としていましたが,開発契約の締結を目指して協議を重ねる過程で,人員配置を行ったり,開発のための費用の支出もありましたが,途中で,膨大なカスタマイズ作業を行う必要があることが判明し,カスタマイズ作業に多額の費用が発生することが見込まれたことから,開発契約締結前の段階でXが断念しました。なお,Xは総合行政情報サービスの導入を委託する業者として交渉していく相手方をYに決定したとの採用通知を送付していました。
このようなケースで,YはXに対して,契約締結前といえど,契約が締結されることを信じてXのために費用も含めた諸々の負担をしてきたのであるから,Xによる打ち切りによって開発費用相当の損害を受けたとして,Xに対し損害賠償請求をしましたが,裁判ではXの請求は認められませんでした。
主な理由としては,XとYとの間で(1)カスタマイズの範囲及び費用の負担についての理解などに大きな隔たりがあり,Yもカスタマイズ費用について合意ができない可能性があることは十分に予測し得たものと考えられること,(2)Yがカスタマイズ費用について明確に合意ができたとはいえない状況でカスタマイズ作業に入らざるを得なかったのは(簡潔に言うと)Yの都合によるところが大きいこと,等を考え併せると,XにYの主張する信義則上の義務の違反があったものと認めることはできないということでした。

この裁判はどのようになったのでしょうか。
開発契約締結前段階で注意すべきポイント②
開発型の案件では,契約前の段階で開発目的物や開発対象を明確に定めずに,いわば見切り発車で作業を開始し費用を負担してしまっていることが少なくありません。しかし,相手方の立場に立って考えると,これからどの程度の作業と費用がかかるか分からないのに,「了承してもいない」作業を見切り発車でスタートさせ,その費用(本件では請負代金までも含む)を請求されてしまう,というのも納得し難いところであります。

したがって,特にベンダー側の皆様に留意いただきたいのは,
①契約締結前の段階でも,開発目的物や開発対象を明確にするように努める
②契約締結前の段階で発生する作業や費用について明確にし,作業分担や費用負担を求めるのであれば,明確にできた時点で書面にして合意を取り付けておく
③契約締結に至った場合でも,当初予想できない作業の増大や多額の費用が発生する場合を想定し,⑴中止可能かどうか,⑵中止しない場合の,作業分担や費用負担について,契約書でしっかりと取り決めておく
ということです。
複雑で専門的な取引では予測がつかないことが多々あると思います。
しかし,そうであるからこそ,予測がつかない場合に備えて,最低限,予測がつくことについては取決めをしておき,予測がつかないことについても,予測不能な事態が生じた場合についての取決めをする必要が高いといえますし,且つ,取決めをしておけば取決めをしなかった場合に比べて遥かに安全安心といえます。
是非参考にしてください。
開発契約締結前段階で注意すべきポイント③
今回も開発契約締結前の段階について、実際に裁判になった事案を引用しながらお話しします。

最高裁平成19年2月28日判決です。
この事案は,受託者X(原告)が、委託者Y(被告)の委託を受けて、カジノで使用するゲーム機の開発・製造を行っていたところ、YがXとの取引を拒絶したことによって、開発費や逸失利益等の合計1億5937万3000円の損害を被ったとして、Yに対し、損害賠償請求をした、というものです。
XとY間では契約書がまだ締結されていませんでした。そして、契約書以外の何らかの合意文書も交わされていませんでした。
更には、
① (ア)開発費の概算額が不明であった(イ)特許権の帰属や製造権・販売権の内容について具体的な協議がなされていなかった(ウ)Yの取引への関与の内容や程度が未確定であった
ことなどから、契約の成立が認められませんでした。
そのため、契約不履行による損害賠償請求も認められませんでした。
一方で、
② (ア)ゲーム機200台を発注する旨を口頭ではあるが約束はした(イ)具体的な発注内容を記載した発注書等が交付されたため、ゲーム機の売買契約が確実に締結されるとの過大な期待を抱かせてゲーム機の開発、製造に至らせた(ウ)実際にXは開発に着手していた
ことなどから、Yは契約準備段階における信義則上の注意義務に違反したものとして、これによりXに生じた損害を賠償する責任を負うという判決となりました。

このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立