中小企業株主総会の招集手続きの省略・短縮:効率的な運営方法
2024年2月22日
中小企業経営者の皆さん、定時株主総会の招集手続きに関して、より効率的でスムーズな方法をお探しですか?特に非公開会社で株主が限られている場合、招集手続きの省略や招集期間の短縮は、会社運営において大きな利点となります。
株主総会招集の省略
法的根拠
株主が1名のみ、あるいは全員が親族である小規模な株式会社では、総会の招集手続きを省略することが可能です。これは、会社法第300条に基づくもので全株主が一堂に会する中、全員の同意があれば「只今から株主総会を始めます」という事も可能です。実務上の利点
手続きの簡素化により、時間とコストの節約ができます。また、決定事項の迅速な実行が可能となります。
株主総会招集の期間短縮
非公開会社のうち、取締役会非設置会社は定款にて招集期間を1週間を1週間以下に定めることが可能です。 一方、非公開会社・取締役会設置会社は、株主総会の招集通知は会議日の最低1週間前までに行う必要があります。しかし、会社法第300条により株主全員の同意があるのであれば、招集手続き自体を省略することができるため、招集期間の短縮もできると解釈されています。特に緊急の事案に対応する場合などに有効です。
株主総会の基礎が分かるコラム
株主総会の基礎から株主総会が必要理由、株主総会運営を弁護士に依頼する理由などが知りたい方に読んでいただきたいコラム。
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