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中小企業株主総会の招集手続きの省略・短縮:効率的な運営方法

中小企業株主総会の招集手続きの省略・短縮:効率的な運営方法

2024年2月22日

中小企業経営者の皆さん、定時株主総会の招集手続きに関して、より効率的でスムーズな方法をお探しですか?特に非公開会社で株主が限られている場合、招集手続きの省略や招集期間の短縮は、会社運営において大きな利点となります。

株主総会招集の省略

  • 法的根拠


    株主が1名のみ、あるいは全員が親族である小規模な株式会社では、総会の招集手続きを省略することが可能です。これは、会社法第300条に基づくもので全株主が一堂に会する中、全員の同意があれば「只今から株主総会を始めます」という事も可能です。
  • 実務上の利点


    手続きの簡素化により、時間とコストの節約ができます。また、決定事項の迅速な実行が可能となります。

株主総会招集の期間短縮

非公開会社のうち、取締役会非設置会社は定款にて招集期間を1週間を1週間以下に定めることが可能です。 一方、非公開会社・取締役会設置会社は、株主総会の招集通知は会議日の最低1週間前までに行う必要があります。しかし、会社法第300条により株主全員の同意があるのであれば、招集手続き自体を省略することができるため、招集期間の短縮もできると解釈されています。特に緊急の事案に対応する場合などに有効です。

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このコラムを書いた人

高瀬芳明

高瀬芳明

略歴

  • 私立早稲田実業高校卒業、 東京大学 農学部卒業
  • 平成18年9月 司法研修所卒業・弁護士登録 横浜市内の法律事務所に入所し企業法務,不動産問題を主に取り扱う
  • 平成19年5月 破産管財人就任
  • 平成21年10月 相模原中央総合法律事務所設立
  • 平成25年6月 弁護士法人高瀬総合法律事務所設立