不動産相続の基本と名義変更
2024年9月3日
不動産相続は、遺産相続の中でも特に複雑で多くのトラブルが伴うことが少なくありません。
特に富裕層や経営者にとって、不動産は資産の中核を成す要素であり、その取り扱いが重要となります。
このコラムでは、日本の法律に基づく不動産相続の基本と名義変更についてお伝えします。
不動産相続の基本
相続は、亡くなった方の財産(遺産)を、配偶者や子どもなどの親族が受け継ぐ制度です。相続が開始された時点で、その不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きが必要となります。
基本は民法で定められた相続割合で分配しますが、遺言書があればその内容が優先されます。相続税の申告と納税のために、不動産の評価も行います。
不動産は預金などと違い、建物を真ん中で切る!という訳にもいかず分割が難しいため、共有や売却、代償金による解決などが考えられます。相続放棄や遺留分侵害額請求といった制度もあります。相続税も考慮が必要です。
名義変更
まず、不動産登記簿の所有者の氏名を故人から相続人に変更します。この手続きは法務局で行われ、必要な書類には被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や、遺産分割協議書などがあります。
相続登記が未了だと、売買やその後の相続に際して問題が発生するリスクがあります。できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。
評価
不動産の評価は、国税庁が定める路線価や固定資産税評価額を基に行います。特に、都市部の不動産や商業用不動産の場合、この評価が大きな額になることが多く、相続税額に直結します。
不動産の評価は、相続税の申告だけでなく、名義変更や売却など、様々な場面で必要となります。「贈与した不動産の評価が低すぎる」と税務署から指摘された場合、追徴課税が課せられる可能性もあります。
相続を巡る不動産の状況とアドバイス
近年、不動産の相続を巡る状況は大きく変化しています。
- ▶ 少子高齢化による相続案件の増加
- ▶ 不動産価格の高騰
- ▶ 相続税対策の高度化
これらの変化は、相続をより複雑で難しいものにしています。
専門家のサポートが重要
「相続税対策はしたけど、名義変更の手続きが面倒で…」
「不動産の評価額が分からず、売却のタイミングを逃してしまった…」
このような事態を防ぐためには、専門家のサポートが欠かせません。
高瀬総合法律事務所は、不動産の評価は不動産鑑定士、税金については税理士、不動産取引は不動産業者、宅建士という様に、各種経験豊富な専門家とのネットワークがあります。
適切な評価に基づいた名義変更の手続きや、売却のタイミングに関するアドバイスなど、相続に関するあらゆる問題を解決いたします。
早すぎるという事はありません。不安が少しでもあれば弁護士にご相談ください。
中小企業の企業法務の専門家である
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