下請法の対象かどうか、チェックリスト
2023年12月26日
現在の取引は下請け対象かどうか気になる方も多いと思われます。
下請法違反対象となるかは、3つの条件に該当するか関係してきます。
下請法とは?をご覧になりたい方はこちら
下請けの対象となるチェックリスト
- 1.取引当事者の資本金
- 2.対象となる取引か?
- 3.禁止行為に該当しているか?
- チェック1.取引当事者の資本金:
取引先親事業の資本金が1000万円超(1000万円1円以上)、または3億円以上、あるいはシステム開発委託などの場合は5000万円以上であるかどうかで下請法適用対象が変わります。
- チェック2.対象となる取引内容:
取引内容によって適用対象となるかを確認します。- ・製造委託
- ・情報成果物作成委託
- ・役務提供委託(サービス提供委託)
- ・修理委託
建築関係は原則として対象外ですが、例外もあります。
下請け法対象とするカテゴリーの詳細はこちら
- チェック3.禁止行為類型の確認:
下請法が規制する11種類の禁止行為類型に該当するかどうかを確認します。
11の禁止項目
- 1.不当な価格減額の禁止:合理的な理由なく価格を減額することを禁止します。
- 2.不当な契約解除・変更:合理的な理由なく契約を解除・変更することを禁止します。
- 3.業務の無償提供の強制:無償での業務提供を強制することを禁止します。
- 4.過度な品質要求:不当に高い品質基準を要求することを禁止します。
- 5.不当な契約解除・変更:合理的な理由なく契約を解除・変更することを禁止します。
- 6.業務の無償提供の強制:無償での業務提供を強制することを禁止します。
- 7.過度な品質要求:不当に高い品質基準を要求することを禁止します。
- 8.不当なリスク転嫁:下請け業者に不当なリスクを転嫁することを禁止します。
- 9.営業活動への不当な干渉:下請け業者の営業活動に不当に干渉することを禁止します。
- 10.秘密保持義務の不当な要求:不当な条件での秘密保持を要求することを禁止します。
- 11.その他、不公正な取引条件の強制:上記以外にも、一方的で不公正な取引条件の強制を禁止します。
具体的な禁止行為の例は公正取引委員会のHPまたは弊所下請け法ページで確認できます。
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