正当な理由なく相続登記申請をしていないって、正当な理由って?
2024年1月25日
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続登記を申請しなかった場合、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
では、正当な理由とはどのようなものなのでしょうか。
相続登記申請をしていない正当な理由とは
法務省の通達では、以下のものが正当な理由として例示されています。
- ・相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- ・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合
- ・相続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
これらの例を見ると、相続登記を申請することが困難な事情がある場合に、正当な理由として認められる可能性があります。
しかし、これらの例はあくまでも例示であり、個別の事情によって、正当な理由として認められるかどうかは異なります。
例えば、相続人が多数いる場合は、相続登記を申請するために、相続人全員の同意を得る必要がありますが、相続人同士が争っている場合、同意を得ることが困難な場合もあります。このような場合、正当な理由として認められる可能性があります。
また、遺言の有効性が争われている場合も、相続登記を申請することが困難な場合です。このような場合も、正当な理由として認められる可能性があります。
ただし、相続登記を申請しないことには、以下のようなデメリットがあります。
相続登記申請をしないデメリット
- ・不動産の売却や担保設定等が困難になる
- ・相続税の申告や納税が困難になる
- ・相続関係が複雑化し、トラブルの原因になる
そのため、できるだけ早めに相続登記を申請することが望ましいです。
もし、相続登記を申請することが困難な事情がある場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。